○雄武町家畜バイオマス事業推進協議会設置要綱

平成30年8月20日

要綱第11号

(設置)

第1条 家畜ふん尿を活用したバイオガスプラントの整備を検討するため、雄武町家畜バイオマス事業推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 家畜ふん尿処理の現状及び課題に関すること。

(2) バイオガスプラントの整備に関すること。

(3) バイオガス利用モデルの策定に関すること。

(4) 余剰熱、消化液及び再生敷料の利用に関すること。

(5) その他バイオガスプラントについて必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる機関等の職員及び役員のうちから町長が委嘱する。

(1) 雄武町

(2) 雄武町農業委員会

(3) 北オホーツク農業協同組合雄武支所

(4) 雄武水産施設利用協同組合

(5) 雄武町酪農振興会

(6) 北海道オホーツク総合振興局網走農業改良普及センター紋別支所

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日からバイオガスプラント整備の検討が終了する日までとする。

(外部有識者)

第5条 町長は、専門的な指導及び助言を受けるため、協議会に外部有識者を置くことができる。

(会長及び副会長)

第6条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選任する。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき又は事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決定し、可否同数のときは、会長が決定する。

4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて、意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第8条 協議会の委員は、個人情報その他会議上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、産業振興課において処理する。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか協議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、バイオガスプラント整備の検討が終了した日限り、その効力を失う。

雄武町家畜バイオマス事業推進協議会設置要綱

平成30年8月20日 要綱第11号

(平成30年8月20日施行)