○雄武町公共施設整備基金条例

平成30年9月21日

条例第22号

(設置)

第1条 公共施設の整備に要する財源に充てるため、雄武町公共施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる額は、各会計年度の予算をもって定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(処分)

第6条 町長は、公共施設の整備、改修及び維持補修の財源に充てようとするときは、予算の定めるところにより、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(関係条例の廃止)

2 雄武墓園施設整備基金条例(平成6年条例第7号)は、廃止する。

(経過措置)

3 第2条の規定にかかわらず、前項に掲げる条例により設置されていた基金(以下「統合前の基金」という。)は、この条例の施行の日において、この条例により設置される基金(以下「統合後の基金」という。)に統合されるものとし、この条例の施行の際、現に統合前の基金に属する現金、債権、有価証券等は、統合後の基金に属するものとする。

雄武町公共施設整備基金条例

平成30年9月21日 条例第22号

(平成30年9月21日施行)