○雄武町国民健康保険事業基金条例
平成30年3月19日
条例第1号
(設置)
第1条 雄武町における国民健康保険事業の健全な運営を図るため、雄武町国民健康保険事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 毎年度基金として積立てる額は、雄武町国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算(以下「特別会計予算」という。)に定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、特別会計予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。
(処分)
第6条 この基金は、国民健康保険事業の財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。