○雄武町公共料金口座自動振替等に関する規則
平成30年3月30日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、公共料金の支出事務について、雄武町財務規則(昭和46年規則第2号。以下「財務規則」という。)の特例を定めるものとする。
(1) 公共料金 電気料金、水道料金(下水道使用料を含む)、電信電話料金及び放送受信料をいう。
(2) 口座自動振替払 公共料金を事業者の請求に基づいて、指定の預金口座から指定日に引き落とすことをいう。
(資金前渡)
第3条 口座自動振替払及び納付書により公共料金を支払うため、当該支払に要する資金について会計管理者を資金前渡職員として前渡することができる(以下「公共料金資金前渡」という。)。
2 公共料金資金前渡については、財務規則第65条第3項の規定は適用しない。
3 公共料金資金前渡金は、公共料金支払専用口座において保管する。
4 公共料金資金前渡金の支出調書には、支出の根拠を証する書類の添付は要しない。
5 公共料金資金前渡金については、財務規則第67条の規定は適用しない。
(支払額の確認)
第4条 公共料金資金前渡職員は、公共料金整理表と事業者から送付された請求書等の金額との突合を行うものとする。
2 公共料金資金前渡職員は、公共料金整理表と公共料金支払専用口座からの引落額との突合を公共料金の引落日ごとに行うものとする。
(資金前渡金の精算)
第5条 第3条の規定による公共料金資金前渡金の精算は、財務規則第68条第1項の規定にかかわらず、各公共料金の1年間分の支払終了後10日以内に行わなければならない。
2 公共料金資金前渡金の精算には、証拠書類として公共料金整理表を添付するものとする。
(預金利子)
第6条 口座自動振替払専用口座に利息が生じたときは、その全てを一般会計の預金利子として処理するものとする。
(口座自動振替払以外の公共料金の支払)
第7条 資金前渡払いを行わない公共料金については、事業者から送付される納付書等により支払を行うものとする。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。