○雄武町農業経営改善等対策事業補助金交付要綱

平成30年3月30日

要綱第8号

雄武町農業経営改善等対策事業補助金交付要綱(平成27年要綱第6号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、雄武町における酪農経営の分業化を推進するため、預託農家に育成牛を預託する認定農業者に対し助成措置を行うことにより、作業の効率化と労働負担の軽減をはじめ、経営改善による生産性の向上を図るとともに、本町農業の発展に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 認定農業者 雄武町に居住し、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づき作成した農業経営改善計画を町長に提出して認定を受けた農業者をいう。

(2) 預託農家 雄武町内で育成牛の預託を受ける農家又は有限会社おうむアグリファームをいう。

(事業の実施期間)

第3条 事業の実施期間は、令和6年4月1日から令和8年3月31日までとし、各年度における事業期間は、4月1日から翌年3月末日までとする。

(対象者)

第4条 この要綱において、補助金の交付対象者は、次の各号に該当する者とする。

(1) 酪農経営を営む認定農業者であって、自己所有の育成牛を預託後に搾乳する目的で預託農家に預託する者

(2) 町税その他町に対する責務の履行を遅滞していない者

(補助金)

第5条 預託農家に預託を行った際に要する預託料に4分の1を乗じて得た額以内とする。ただし、預託料の1頭当たりの単価は、雄武町営幌内地区大規模草地利用規則(昭和50年規則第3号)第6条第2号に規定する預託料等を上限とする。

2 前項で算出した額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

3 前2項に規定する補助金の額は、各年度50万円を限度とする。

(補助金の申請)

第6条 補助金を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、雄武町農業経営改善等対策事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、北オホーツク農業協同組合雄武支所を経由して町長に提出しなければならない。

(1) 補助事業の実施計画書(様式第2号)

(2) 預託期間及び金額等を証明する契約書

(補助金の申請期限)

第7条 前条に規定する書類は、預託を開始した月の20日までに提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第8条 町長は、第6条の規定による交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、交付又は却下を決定したときは、雄武町農業経営改善等対策事業補助金交付決定・却下通知書(様式第3号)により、北オホーツク農業協同組合雄武支所を経由して交付申請者に通知するものとする。

2 町長は、補助金の交付を決定する場合において、その交付の目的を達成するために必要があるときは、条件を付すことができる。

(申請の変更等)

第9条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、決定を受けた内容を変更又は中止若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ雄武町農業経営改善等対策事業補助金変更承認申請書(様式第4号)により、北オホーツク農業協同組合雄武支所を経由して町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を受理し審査の上可否を決定し、雄武町農業経営改善等対策事業補助金変更承認決定・却下通知書(様式第5号)により、北オホーツク農業協同組合雄武支所を経由して交付決定者に通知するものとする。

(補助金の実績報告)

第10条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、速やかに雄武町農業経営改善等対策事業実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付し、北オホーツク農業協同組合雄武支所を経由して町長に提出しなければならない。

(1) 補助事業の実績書(様式第7号)

(2) 預託期間及び金額等を証明する書類

(3) 支払いを確認できる書類

(補助金の額の確定)

第11条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書を受理したときは、報告書の書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、適当であると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金の額の確定(様式第8号)により、北オホーツク農業協同組合雄武支所を経由して交付決定者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第12条 補助金の交付は、補助金の額の確定後に交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第13条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部を取り消し、当該取り消しに係る部分に関し、既に交付された補助金があるときは、その返還を命ずることができる。なお、補助金の額の確定があった後においても同様とする。

(1) 補助金交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(2) 虚偽の申請、その他不正な方法により補助金の交付を受けたとき。

2 前項に違反し補助金の返還に該当したときは、町長はその事実を確認し、補助金の全部又は一部の返還について、事実を確認した日から30日以内に返還期限及び返還方法を定め、雄武町農業経営改善等対策事業補助金交付決定取消返還通知書(様式第9号)により、交付決定者に通知するものとする。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(有効期間)

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、この効力を失う。ただし、事業の実施期間内において補助金の交付決定したものについては、この限りでない。

(令和3年3月31日要綱第13号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は公布の日から施行する。

(令和6年3月19日要綱第8号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は公布の日から施行する。

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雄武町農業経営改善等対策事業補助金交付要綱

平成30年3月30日 要綱第8号

(令和6年4月1日施行)