○雄武町在宅医療・介護連携推進事業実施要綱

平成30年3月30日

要綱第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができるよう、在宅医療と介護を一体的に提供するべく、医療機関と介護事業所等の関係者の連携を推進するため、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第4号の規定に基づく事業として、在宅医療・介護連携推進事業を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この在宅医療・介護連携推進事業の実施主体は、雄武町とする。

(事業内容)

第3条 在宅医療・介護連携推進事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 地域の医療機関・介護事業者等の把握及び活用 地域の医療機関及び介護事業所の住所、機能等を把握し、これまでに町等が把握している情報と合わせて、リスト又はマップを作成し、地域の医療及び介護関係者間の連携等に活用する。

(2) 在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討 地域の医療及び介護関係者が参画する会議を開催し、在宅医療及び介護連携の現状の把握、課題抽出、解決策等の検討を行う。

(3) 切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制の構築推進 地域の医療及び介護関係者の協力を得ながら、切れ目なく在宅医療及び在宅介護が一体的に提供される体制の構築に向けて必要となる取組を行う。

(4) 地域の医療・介護関係者の情報共有の支援 情報共有の手順等を定めるなど、地域の医療及び介護関係者の情報共有を支援する。

(5) 在宅医療・介護連携に関する相談支援 地域の医療及び介護関係者から在宅医療及び介護連携に関する事項の相談を受け付け、必要に応じて退院する際の地域の医療関係者及び介護関係者の連携の調整並びに患者、利用者及び家族の要望を踏まえた医療機関、介護事業者等相互の紹介を行う体制の構築を推進する。

(6) 地域の医療・介護関係者の研修の実施 地域の医療及び介護関係者の連携を実現するために、多職種での研修又は必要に応じて地域の医療関係者に介護に関する研修会若しくは介護関係者に医療に関する研修を行う。

(7) 地域住民への在宅医療・介護の普及啓発 地域住民に地域の医療及び介護連携に関する理解を促進する。

(8) 在宅医療・介護連携に関する関係市町村との連携 複数の関係市町村が連携して、広域連携が必要な事項について協議する。

(9) 前各号に掲げるもののほか、在宅医療・介護連携推進について必要な事業に関すること。

(守秘義務)

第4条 在宅医療・介護連携推進事業に従事する者は、業務上知り得た情報等について、決して他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(関係機関との連携)

第5条 町は、在宅医療・介護連携推進事業を円滑に運営するため、関係機関と密接な連携を図るものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

雄武町在宅医療・介護連携推進事業実施要綱

平成30年3月30日 要綱第7号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成30年3月30日 要綱第7号