○雄武町生活支援コーディネーター及び生活支援体制整備事業協議体の設置要綱
平成30年3月30日
要綱第5号
(目的)
第1条 この要綱は、生活支援コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)及び生活支援体制整備事業協議体(以下「協議体」という。)を設置することについて必要な事項を定めることにより、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるために必要な生活支援・介護予防サービス(以下「生活支援等サービス」という。)の基盤整備を推進していくことを目的とする。
(協議体)
第2条 協議体は、生活支援等サービスの提供に参画する者とし、原則7人以内をもって組織する。
(所掌事項等)
第3条 協議体は、生活支援等サービスの基盤整備の推進に関して、地域において次に掲げる取組を組織的に支援・推進するものとする。
(1) 地域資源及び地域支援ニーズの把握に関すること。
(2) 地域に不足する生活支援サービス等の創出に関すること。
(3) 生活支援サービス等の担い手の育成に関すること。
(4) 生活支援サービス等の担い手が活動する場の確保に関すること。
(5) 事業主体間の情報共有及び連携強化等に関すること。
(6) 地域支援ニーズと事業主体の活動のマッチングに関すること。
(7) その他、地域の支え合い体制づくり等に必要なこと。
(コーディネーター)
第4条 コーディネーターは、協議体から選出された者とする。
2 コーディネーターは協議体を統括し、地域において生活支援等サービスの提供体制の構築に向けて関係者と調整をするものとする。
(会議)
第5条 協議体の会議は地域福祉課長が招集し、主宰する。
2 協議体の会議には、必要に応じて協議体構成員以外の者が出席し、必要な意見若しくは説明又は資料等の提出を行うことができるものとする。
(任期)
第6条 コーディネーターの任期は、2年とし、再任は妨げない。
(守秘義務)
第7条 協議体構成員及び協議体の会議に出席した関係者等は、この取組を通じて知り得た個人の秘密に関する事項について、決して他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 協議体の庶務は、地域福祉課が行う。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月23日要綱第2号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月11日要綱第14号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。