○雄武町機構集積協力金交付要綱

平成30年2月8日

要綱第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国が定める農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき、農地中間管理機構(以下「機構」という。)を通じて担い手への農地集積・集約化に協力する者に対し機構集積協力金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の定義は、実施要綱別表1において使用する用語の例による。

(交付対象事業及び交付要件)

第3条 機構集積協力金の交付の対象となる事業は、実施要綱第3の2に規定する機構集積協力金交付事業とする。

2 機構集積協力金の交付を受けることのできる地域及び個人は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 地域集積協力金交付事業 実施要綱別記2の第5の1に規定する交付対象地域の要件に該当するとき

(2) 経営転換協力金交付事業 実施要綱別記2の第6の1及び2に規定する交付対象者及び交付要件に該当するとき

(3) 耕作者集積協力金交付事業 実施要綱別記2の第7の1及び2に規定する交付対象者及び交付要件に該当するとき

(機構集積協力金の額)

第4条 機構集積協力金の額は、次の各号に掲げる協力金の区分に応じ、当該各号に定める額を上限とし、北海道から交付される額の範囲内で町長が定めるものとする。

(1) 地域集積協力金 実施要綱別記2の第5の3に規定する額

(2) 経営転換協力金 実施要綱別記2の第6の3に規定する額

(3) 耕作者集積協力金 実施要綱別記2の第7の3に規定する額

(機構集積協力金の交付申請)

第5条 機構集積協力金の交付を受けようとする者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める機構集積協力金の交付申請書に必要な書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 地域内の農地の一定割合以上を機構に貸付けた地域 地域集積協力金交付申請書(様式第1号)

(2) 農業部門の減少により経営転換する農業者 経営転換協力金交付申請書(様式第2号)

(3) リタイアする農業者及び農地の相続人で農業経営を行わない者 経営転換協力金交付申請書(様式第3号)

(4) 交付対象農地を機構に貸付けた農地所有者である農業者 耕作者集積協力金交付申請書(様式第4号)

(5) 交付対象農地の所有者が機構に交付対象農地を貸付ける際に利用権を有している者耕作者集積協力金交付申請書(様式第5号)

(6) 交付対象農地を機構に貸付けた農地所有者及び交付対象農地を貸付ける際に利用権を有している者 耕作者集積協力金交付申請書(様式第6号)

2 前項の規定にかかわらず、経営転換協力金の交付申請をした者は、耕作者集積協力金の交付申請をすることができないものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、耕作者集積協力金の交付申請をした者は、当該年度において経営転換協力金の交付申請をすることができないものとする。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、交付要件を満たすと認めた場合は、機構集積協力金交付決定及び確定通知書(様式第7号)により、申請者に通知するものとする。

(協力金の請求)

第7条 申請者は、前条の規定により交付決定があったときは、機構集積協力金交付請求書(様式第8号)を町長に提出するものとする。

(返還)

第8条 町長は、機構集積協力金の交付を受けた者が、実施要綱別記2の第6の5及び第7の5の規定に該当すると認めるときは、当該交付を受けた者に対し、機構集積協力金の返還を命ずるものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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雄武町機構集積協力金交付要綱

平成30年2月8日 要綱第3号

(平成30年2月8日施行)