○認証林を育む森づくり促進事業実施要綱
平成29年10月20日
要綱第12号
(目的)
第1条 この要綱は、豊かな森林資源を有する雄武町の森林において、森林の適切な管理による公益的な機能の高度発揮に資するため、より一層の認証林の拡大を図り、地域材のブランド化、地材地消による地場産材の利用促進に繋げ、森林認証を通じた豊かな森づくりを促進することを目的とする。
(補助対象事業)
第2条 補助対象事業は、森林環境保全整備事業実施要領(平成14年3月29日付け13林整整第885号)及び豊かな森づくり推進事業実施要領(令和3年4月1日付け森整第1253号)に基づき補助対象とされた造林事業で、かつ、雄武町森林組合が受託受任して実施する事業のうち、伐採跡地又は未立木地に行った人工造林であって、森林認証を取得済みの森林又は当該年度において取得が確実な森林とする。ただし、再造林及び拡大造林については、林地の荒廃を防止し裸地状態を早急に解消する観点から、原則として伐採後、2年以内に更新が図られた造林地を対象とする。
(補助対象者)
第3条 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に該当しないものを除く森林所有者とする。
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、第2条に規定する事業に要する経費とする。
(補助金の交付申請等の委任)
第5条 補助対象者が補助金の交付を受けようとするときは、雄武町森林組合代表理事組合長(以下「森林組合長」という。)を代理人として定め、委任しなければならない。
2 森林組合長は、前項に規定する委任を受けるときは、当該補助対象者から委任状を徴するものとする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費に次の各号に掲げる補助率を乗じて得た額とする。
(1) 複層林及び混交林化 100分の5.5
(2) 再造林 100分の5.5
(3) 未立木地 100分の5.5
(補助金の交付申請)
第7条 森林組合長は、雄武町財務規則(昭和46年規則第2号。以下「規則」という。)第128条の規定に基づき、補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 補助金等交付申請額算出調書
(2) 経費の配分調書
(3) 事業予算書
(4) 事業計画書
(5) 森林認証を取得済み、又は取得が確実であることが分かる書類
(6) 第5条第2項に規定する委任状
(補助金の実績報告)
第9条 森林組合長は、補助事業が完了したときは、規則第134条の規定に基づき、実績報告書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 補助金等精算書
(2) 事業実績書
(3) 事業精算書
(補助金の交付決定の取消し等)
第11条 町長は、補助金の交付を森林組合長に委任した者(以下「申請者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取消し、又は補助金の全部若しくは一部の返還を求めることができる。
(1) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 偽りその他不正手段により補助金の交付を受けたとき。
(4) 前各号のほか、この要綱に違反したとき。
(申請者の義務)
第12条 補助事業の施行地を当該補助事業の完了年度の翌年度から起算して5年以内に森林以外の用途に転用する場合、又は当該補助事業の施行地の立木を全面伐採除去(以下「転用等」という。補助事業の施行地を売り渡し、若しくは譲渡をし、又は賃借権、地上権等の設定をさせた後、当該補助事業の施行地が森林以外の用途へ転用等される場合を含む。)する場合は、予め町長にその旨を届け出るとともに、当該転用等に係る森林につき、交付を受けた補助金相当額を返還するものとする。ただし、公用、公共用及び天災地変その他やむを得ない事由による場合は、補助金相当額の減免について町長と協議することができるものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和5年11月16日要綱第29号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の認証林を育む森づくり促進事業実施要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。