○雄武町保育所通所バス運行管理及び利用に関する要綱

平成29年5月31日

要綱第10号

(目的)

第1条 この要綱は、雄武町若草保育所に通所する児童(以下「所児」という。)の通所手段確保のため、保育所通所バス(以下「通所バス」という。)の運行管理及び利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において通所バスとは、所児の通所及び保育所事業等に使用する児童専用輸送車両をいう。

(運行区域及び利用対象者)

第3条 通所バスの運行区域及び乗降場所は町長が別に定める。

2 通所バスを利用できる者は、保育所統合前にへき地保育所が存在した地域(沢木、幌内、魚田)に在住する3歳以上の所児とする。

(利用手続)

第4条 通所バスを利用しようとする児童の保護者は、保育所通所バス利用申込書(様式第1号)を提出しなければならない。

(保護者の遵守事項)

第5条 保護者は、乗降時間に遅れないように乗降所へ所児を送迎するとともに、通所バスへ乗車するまで及び降車後は保護者がその責任を負うものとする。

2 通所バスの乗降時間に乗降所へ送迎がなされないときは、所児は、乗降できないものとする。この場合、保護者が責任をもって対応するものとする。

3 保護者は、迎えのときに所児の安全を期すため、その保護者等であることの確認が容易に行われるように協力するものとする。

4 保護者は、利用対象者の要件に該当しなくなったときは、遅滞なく申し出なければならない。

(利用の解除)

第6条 町長は、利用該当者の要件に該当しなくなったとき、及び遵守事項が守られないときは、通所バスの利用を解除することができる。

(利用料金)

第7条 通所バスの利用については、利用料を徴収しない。

(保育士等の添乗)

第8条 通所バスを運行する場合は、児童の特性に十分配慮するとともに、安全かつ確実に送迎するため、保育士その他の職員等が必要に応じて添乗するものとする。

(維持管理等)

第9条 送迎バスの維持管理は、車両を運行する保育所長が行う。ただし、運転業務を含め業務の一部を委託することができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年6月1日から施行する。

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雄武町保育所通所バス運行管理及び利用に関する要綱

平成29年5月31日 要綱第10号

(平成29年6月1日施行)