○雄武町新規狩猟者確保対策助成金交付要綱
平成29年3月31日
要綱第6号
(目的)
第1条 この要綱は、必要な狩猟免許、銃砲所持許可及び猟銃等の新規取得に要する経費を助成することにより、有害鳥獣の捕獲に携わる担い手の確保を図ることを目的とする。
(令6要綱32・一部改正)
(交付対象者)
第2条 雄武町新規狩猟者確保対策助成金(以下「助成金」という。)は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす者を交付対象者とする。
(1) 狩猟免許及び銃砲所持許可を新規に取得した者
(2) 雄武町に住所を有する者で、町税等を滞納していない者
(3) 狩猟免許等取得後は、一般社団法人北海道猟友会興部支部雄武部会(以下「雄武部会」という。)へ入会し、助成金の交付を受けた日の属する年度の翌年度から5年以上有害鳥獣捕獲活動に従事することを確約する者
(令6要綱32・一部改正)
(助成対象経費)
第3条 助成の対象経費は、別表のとおりとする。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、別表に掲げる経費の実費とする。
(令6要綱32・一部改正)
(助成金の交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、雄武町新規狩猟者確保対策助成金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付し、町長へ提出しなければならない。
(1) 狩猟免許等取得を証明する書類の写し
(2) 狩猟免許等の取得に要した費用の領収書等の写し
(3) 雄武部会へ入会することを証明できる書類
(4) 住民票の写し又はマイナンバーカード(表面)の写し等の住所が確認できる書類
(5) 有害鳥獣捕獲活動に従事することの確約書(様式第1号の2)
(令6要綱32・一部改正)
(助成金の請求)
第7条 助成金の交付を受けようとするときは、雄武町新規狩猟者確保対策助成金交付請求書(様式第3号)により、町長へ請求しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第8条 町長は、助成金の交付決定を受けた者が虚偽又は不正な手段を用いて助成金の交付を受けたと認めたときは、交付決定を取消し、既に交付した助成金の全部又は一部について返還を命じることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
(令6要綱32・旧附則・一部改正)
(有効期限)
2 この要綱は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。
(令6要綱32・追加)
3 この要綱の失効前に交付を受けた助成金の返還についての第8条の規定は、この要綱の失効後もなおその効力を有する。
(令6要綱32・追加)
附則(令和6年12月26日要綱第32号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の雄武町新規狩猟者確保対策助成金交付要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
(令6要綱32・全改)
区分 | 助成対象経費 | 上限額 |
狩猟免許取得費 | ・狩猟免許予備講習会受講料 ・狩猟免許申請手数料 ・狩猟免許申請に係る診断書費用 (診断書作成に係る受診料を含む。) ・狩猟者登録手数料 ・狩猟税 | 12万円 |
銃砲所持許可取得費 | ・猟銃等講習会受講手数料 ・射撃教習資格認定申請手数料 ・射撃教習資格認定申請に係る診断書費用 (診断書作成に係る受診料を含む。) ・技能検定手数料 ・射撃教習受講料 ・射撃教習用実包購入費 ・火薬類譲受許可申請手数料 ・銃砲所持許可申請手数料 ・銃砲所持許可申請に係る診断書費用 (診断書作成に係る受診料を含む。) | |
猟銃等取得費 | ・猟銃(スコープ等の付属品を含む。)取得費 ・ガンロッカー取得費 ・装弾ロッカー取得費 | 40万円 |
(令6要綱32・全改)
(令6要綱32・追加)