○雄武町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成29年3月30日

要綱第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(事業の目的)

第2条 総合事業は、町が事業実施主体となって、住民等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充実することにより地域の支え合いの体制づくりを推進し、要支援者等に対する効果的かつ効率的な支援等を可能とすることを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱における用語の意義は、法及び省令において使用する用語の例による。

(事業の内容)

第4条 雄武町は、総合事業として、次の各号に掲げる事業を実施するものとする。

(1) 介護予防・生活支援サービス事業(第一号事業)

 訪問型サービス(第一号訪問事業)

 通所型サービス(第一号通所事業)

 その他の生活支援サービス(第一号生活支援事業)

 介護予防ケアマネジメント(第一号介護予防支援事業)

(2) 一般介護予防事業

 介護予防把握事業

 介護予防普及啓発事業

 地域介護予防活動支援事業

 地域リハビリテーション活動支援事業

 一般介護予防事業評価事業

(事業の実施方法)

第5条 町長は、総合事業について、町が直接実施するもののほか、次の各号に掲げる方法により実施できるものとする。

(1) 法第115条の45の3第1項の規定に基づく指定事業者による実施

(2) 法第115条の47第4項の規定に基づく省令第140条の69の規定に適合する者に対する委託による実施

(3) 省令第140条の62の3第1項第2号の規定に基づく補助

(利用手続き)

第6条 第4条第1項第1号に規定する訪問型サービス又は通所型サービスを利用しようとする者は、介護予防・日常生活支援総合事業利用申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 被保険者証

(2) 居宅(介護予防)サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(様式第2号)

(3) 基本チェックリスト

(利用の適否の決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、事業の利用の承認又は不承認を決定し介護予防・日常生活支援総合事業利用決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(事業対象者の有効期間)

第8条 第7条の規定に基づき介護予防・日常生活支援総合事業の対象者となった者(以下「事業対象者」という。)の有効期間は、(1)に掲げる期間と(2)に掲げる期間を合算して得た期間以内とする。

(1) 事業対象者となった日から当該日が属する月の末日までの期間

(2) 1年間

(事業支給費の額)

第9条 総合事業に係る事業支給費の割合は、次に掲げる額とする。

(1) 訪問型サービス 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)で定める介護予防訪問介護費の額の100分の90に相当する額とする。ただし、法第59条の2第1項に規定する政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等に係る事業支給費については、100分の80、法第59条の2第2項に規定する政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等に係る事業支給費については、100分の70に相当する額とする。

(2) 通所型サービス 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)で定める介護予防通所介護費の額の100分の90に相当する額とする。ただし、法第59条の2第1項に規定する政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等に係る事業支給費については、100分の80、法第59条の2第2項に規定する政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等に係る事業支給費については、100分の70に相当する額とする。

(3) 介護予防ケアマネジメント 指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第129号)で定める介護予防支援費の額の100分の100に相当する額とする。

2 被保険者証に法第66条、第67条及び第69条に規定する給付制限の内容が記載された者に対し第1項第1号第2号及び第3号に定める支給費の額の支給を行う場合は、記載された期間に限り、記載された給付制限の内容の旨に応じ次の各号によるものとする。

(1) 支払方法変更 事業所への代理受領による現物給付を行わず償還払いとする。

(2) 保険給付の差止 事業所への代理受領による現物給付を行わず償還払いとするとともに、事業費の支払いの全部又は一部を一時差し止める。

(3) 給付額の減額 第1項第1号第2号及び第3号の規定に関わらず、支給費の額を100分の70に相当する額とする。ただし、法第59条の2第2項に規定する政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等については、第1項第1号第2号及び第3号の規定に関わらず、支給費の額を100分の60に相当する額とする。

(支給限度額)

第10条 事業対象者が総合事業を利用する場合の支給限度額は、要支援1の介護予防サービス費等の区分支給限度基準額相当とする。

2 前項の規定に関わらず、利用者の自立支援を推進するものとして町長が必要と認めた場合には、事業対象者に係る支給限度額は、要支援2の介護予防サービス費等の区分支給限度基準額相当とする。

(高額介護予防サービス費等相当の支給)

第11条 町長は、事業において、法第61条に規定する高額介護予防サービス費及び法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給に相当する額(以下「高額介護予防サービス費等相当額」という。)を支給するものとする。

2 前項に掲げる高額介護予防サービス費等相当額の支給要件、支給額その他高額介護予防サービス費等相当額に関して必要な事項は介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第29条の2の2及び第29条の3の規定を準用する。

3 第1項及び第2項の規定に関わらず、被保険者証の給付制限の内容に給付額の減額が記載された被保険者には、給付額の減額の期間について高額介護予防サービス費等相当額の支給を行わない。

(利用料)

第12条 訪問型サービス及び通所型サービスのうち、第5条第1号第1項に定める方法により実施する事業の利用者は、当該サービスに要する費用の額から第9条第1項及び第2項の規定により支給される事業支給費の額を控除した額を利用料として当該サービスを提供した事業者に支払うものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(雄武町介護保険地域支援事業実施要綱の廃止)

2 雄武町介護保険地域支援事業実施要綱(平成24年要綱第1号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の規定は、施行の日以後における介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関し必要な行為に限り、この要綱の施行前においても、これらの規定の例により行うことができる。

(平成30年9月10日要綱第12号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の雄武町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱の規定は、平成30年8月1日から適用する。

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雄武町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成29年3月30日 要綱第5号

(平成30年9月10日施行)