○雄武町教育委員会事務委任規則に関する規則

平成27年3月27日

教委規則第2号

雄武町教育委員会事務委任規則(昭和31年教委規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第1項の規定に基づき、雄武町教育委員会(以下「委員会」という。)の権限のうち教育長に委任する範囲を定めるものとする。

(委任する事務)

第2条 次に掲げる事務を除き、委員会の権限に属する事務を教育長に委任する。

(1) 学校教育又は社会教育に関する一般方針に関すること。

(2) 教育委員会の所管に属する教育機関(以下「所管機関」という。)の設置、廃止、変更及び移管に関すること。

(3) 所管機関の用に供する財産及び管理の基本的事項に関すること。

(4) 教育委員会規則の制定及び改廃に関すること。

(5) 道費負担教職員の任免、分限、懲戒その他の進退の内申に関すること。

(6) 1件10万円以上の教育財産の取得又は工事の計画を策定すること。

(7) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について町長に意見を申し出ること。

(8) 法令又は条例に基づく委員の任命(委嘱)に関すること。

(9) 校長、教員その他の教育関係職員の研修一般方針に関すること。

(10) 学齢児童、生徒の就学すべき学校の区域の設定及び変更に関すること。

(11) 教科用図書の採択に関すること。

(12) 町指定文化財の指定及び解除に関すること。

(13) 訴訟及び不服申し立てに関すること。

(14) 表彰に関すること。

(15) その他特に重要な事項に関すること。

(教育長の専決)

第3条 委員会が処理する事項で急を要するものについては、教育長が専決することができる。

(委員会の会議への報告)

第4条 教育長は、専決した事項について次の委員会の会議にこれを報告し、承認を得なければならない。

第4条の2 教育長は、次の各号に掲げる事務の管理及び執行の状況について、当該各号の定める委員会の会議において報告しなければならない。

(1) 教育委員会が重点的に講ずるものと定めた施策の推進に関する事務 各定例会の会議

(2) 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生じるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に対処するため行った事務 当該事務の処理を開始した後最初に招集される会議からその後当該事務の処理を終了した後最初に招集される会議までの会議

(3) 会議において特に報告を求められた事務 当該求めにおいて指定された会議

(4) 前3号に定めるもののほか、法第25条第1項の規定に基づいて教育長に委任した事務のうちの重要と認めるもの 当該事務の処理を終了した後最初に招集される会議

(5) 法第25条第1項の規定に基づいて教育長に臨時に代理させた事務 当該事務の処理が終了した後最初に招集される会議

(施行期日)

1 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。次項において「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 改正法附則第2条第1項の場合においては、この規則による雄武町教育委員会事務委任規則の規定は適用せず、この規則による改正前の雄武町教育委員会事務委任規則の規定は、なおその効力を有する。

雄武町教育委員会事務委任規則に関する規則

平成27年3月27日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月27日 教育委員会規則第2号