○雄武町立小中学校に勤務する県費負担教職員の退職管理に関する規則

平成28年11月24日

教委規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の2及び第60条第4号から第7号までの規定に基づき、雄武町立小中学校に勤務する市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員の退職管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 前条に規定する職員の退職管理については、雄武町職員の退職管理に関する規則(平成28年規則第13号)の適用を受ける職員の例による。

2 前項の場合において、規則第4条に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長の職に準ずる職は、校長の職とする。

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

雄武町立小中学校に勤務する県費負担教職員の退職管理に関する規則

平成28年11月24日 教育委員会規則第5号

(平成28年11月24日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成28年11月24日 教育委員会規則第5号