○雄武町ストレスチェック実施規程

平成28年10月1日

規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、労働安全衛生法第66条の10の規定に基づく心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 本規程によるストレスチェックの対象となる職員(以下「対象職員」という。)は、雄武町の全職員とする。ただし、次の者を除く。

(1) 臨時的任用職員のうち、任用期間が6か月未満の職員

(2) 休暇又は休職により長期間職場を離れており、ストレスチェックを受けることが困難な職員

(時期)

第3条 ストレスチェックは、毎年度1回実施するものとする。

(実施)

第4条 町は、ストレスチェックの趣旨を対象職員に周知し、実施するものとする。

2 対象職員は、ストレスチェックを受けるときは、自身の状況をありのままに回答しなければならない。

(関係職員)

第5条 ストレスチェックの計画策定及び進捗状況の管理などを行うストレスチェックの制度担当者は、安全衛生管理者が指名する。

2 ストレスチェックの実施者(以下「実施者」という。)は、産業医又は委託業者とし、委託業者が実施者となった場合には、産業医を共同実施者とする。

3 実施者は、ストレスチェックの実施事務従事者として総務課職員厚生係の職員にストレスチェックの各種事務処理を行わせるものとする。

(秘密の保持)

第6条 前条に規定する制度担当者、実施者及び実施事務従事者は、ストレスチェックの実施に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。当該事務に従事しなくなった後も同様とする。

(記録の保存)

第7条 ストレスチェックの結果は、5年間保存するものとする。

(不利益防止)

第8条 町は、対象職員がストレスチェックを受けないこと又はストレスチェックの結果に基づく不利益な発令、処分等は行わないものとする。

(補足)

第9条 この規程に定めるほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成28年10月1日から施行する。

雄武町ストレスチェック実施規程

平成28年10月1日 規程第6号

(平成28年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 職員厚生
沿革情報
平成28年10月1日 規程第6号