○雄武町妊活応援事業実施要綱
平成28年8月18日
要綱第14号
(目的)
第1条 この要綱は、妊娠を望む夫婦に対する相談窓口を明確化するとともに、不妊検査及び治療費用並びにそれらの通院に要する交通費を助成することにより、精神的及び経済的負担の軽減を図り、少子化対策の推進に資することを目的とする。
(相談窓口)
第2条 妊娠を望む夫婦に対する相談窓口は、雄武町母子健康包括支援センターとする。
(対象者)
第3条 助成を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 婚姻をしている夫婦(事実婚関係にある者も含む。)であり、夫婦ともに妊娠を望んでいること。
(2) 助成申請の際に、夫又は妻のいずれかが雄武町に住所を有すること。
(3) 医療保険各法における被保険者又は被扶養者であること。
(4) 医師から不妊治療を行っている証明を受けている夫婦であること。
(助成対象費用)
第4条 助成の対象となる費用は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 医療機関において治療証明を受けた不妊検査及び治療並びにその他町長が適当と認める妊娠を望むための医療保険適応検査費及び治療費の自己負担額から高額医療費及び付加給付される額を控除して得た額
(2) 前号に掲げた検査及び治療のために雄武町から通院した場合の交通費
(助成金の額)
第5条 前条第1号に定める助成金の限度額は、各年度の4月から3月までの1年間につき1組あたり30万円とする。ただし、他の制度から同様の補助を受けたものを除く。
2 前条第2号に定める助成金は、1回の通院ごとに別に定める通院交通費基準額を上限として算出し、その合計額に限度額は設けない。
(交付申請)
第6条 助成を受けようとする者は、雄武町妊活応援事業助成申請書(様式第1号)に次の書類を添付して申請するものとする。
(1) 雄武町妊活応援事業に関する同意書(様式第2号)
(2) 雄武町不妊検査・不妊治療証明書(様式第3号)
(3) 夫婦の健康保険証
(4) 検査・治療にかかる領収書
(5) その他町長が必要と認める書類
2 前項の申請期間は、助成対象費用が発生した日の翌日から起算して1年以内とする。
2 町長は、助成が適当であると認めたときは、前項の交付決定の通知の日から起算して30日以内に助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第8条 町長は、偽りその他の不正な手段により助成金の交付を受けた者に対し、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和3年3月31日要綱第14号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行前の日に係る検査費及び治療費に対する助成金の交付については、なお従前の例による。
附則(令和4年9月2日要綱第15号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年1月17日要綱第3号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行前の日における助成金の交付については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
通院交通費助成基準額
距離区分(片道) | 助成単価(往復) |
25kmを超えて50kmまで | 1,430円 |
50kmを超えて75kmまで | 2,450円 |
75kmを超えて100kmまで | 3,200円 |
100kmを超えて125kmまで | 4,520円 |
125kmを超えて150kmまで | 5,150円 |
150kmを超えて175kmまで | 5,880円 |
175kmを超えて200kmまで | 6,720円 |
200kmを超えて225kmまで | 8,080円 |
225kmを超えて250kmまで | 8,820円 |
250kmを超えて275kmまで | 9,550円 |
275kmを超える | 10,180円 |