○雄武町安心出産支援事業実施要綱
平成28年6月1日
要綱第13号
注 令和6年11月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、町内には産科医療がなく、分娩可能な医療機関が遠方であるため町外の医療機関へ通院に要する交通費相当額等の助成を行うことにより、母子ともに健やかな妊娠生活を過ごし、出産に臨むことができる環境づくりを目的とする。
(令6要綱28・一部改正)
(対象者)
第2条 助成の対象となる者は、次の各号全てに該当する者とする。
(1) 妊婦一般健康診査受診票及び産婦健康診査受診票の交付を受けている者
(2) 雄武町妊婦支援プランに沿って妊産婦健康診査を受診している者
(3) 雄武町の住民基本台帳に記録されている者
(令6要綱28・一部改正)
(対象期間)
第3条 この助成金の交付の対象となる期間は、次のいずれかに該当する期間とする。
(1) 雄武町で母子健康手帳の交付を受け、産後1か月健康診査を受けた日まで引き続き町内に居住している者は、母子健康手帳の交付の日から産後1か月健康診査に係る通院が完了する日までの期間
(2) 雄武町で母子健康手帳の交付を受け、出産前及び産後1か月健康診査前に町外へ転出した者は、母子手帳交付の日から転出の日までの期間
(3) 他市町村で母子健康手帳の交付を受け、雄武町内に転入した者は、転入日から産後1か月健康診査に係る通院が完了する日までの期間で、他市町村で助成を受けてない期間
(令6要綱28・追加)
(1) 妊婦一般健康診査及び産婦健康診査の受診 雄武町の自宅から医療機関までの交通費相当額
(2) 出産時受診及び出産準備 雄武町の自宅又は里帰り先居住地(以下「自宅等」とする)から医療機関までの交通費相当額及び宿泊費
(令6要綱28・旧第3条繰下・一部改正)
(助成金の額等)
第5条 助成金の額は、次のとおりとする。
(1) 健康診査に係る交通費(雄武町の自宅から医療機関まで25kmを超える場合に限る)
距離区分(片道) | 助成単価(往復) | 回数 |
25kmを超えて50kmまで | 1,430円 | 産前14回、産後2回 |
50kmを超えて75kmまで | 2,450円 | |
75kmを超えて100kmまで | 3,200円 | |
100kmを超えて125kmまで | 4,520円 | |
125kmを超えて150kmまで | 5,150円 | |
150kmを超えて175kmまで | 5,880円 | |
175kmを超えて200kmまで | 6,720円 | |
200kmを超えて225kmまで | 8,080円 | |
225kmを超えて250kmまで | 8,820円 | |
250kmを超えて275kmまで | 9,550円 | |
275kmを超える | 10,180円 |
(2) 出産準備に係る交通費(自宅等から医療機関まで25kmを超える場合に限る)
距離区分(片道) | 区分 | 助成単価 | 回数 |
25kmを超えて50kmまで | ― | 1,430円(往復) | 1回 |
50kmを超える | 鉄道賃 | 乗車賃及び急行料金。片道100kmを超える場合は、座席指定料金。ただし、全席指定の場合は、100km未満の場合も対象とする。 | |
航空賃 | 現に支払った運賃。座席に応じて旅客運賃の等級が区分されている便を利用する場合は最下級の区分に係る旅客運賃の額を限度とする。 | ||
車賃 | 実費額による。ただし、自家用車を使用した場合は、1kmにつき37円。 |
(3) 出産準備に係る宿泊費(自宅等から医療機関まで50kmを超え、出産するために直前の準備に要した場合に限る)
距離区分(片道) | 助成単価(1泊) | 回数 | |||
50kmを超える | 実費額(宿泊料)と、1人1泊につき宿泊先の区分に応じた下表の額とを比較していずれか少ない額に、1泊当たり2,000円を控除した額。 | 1回(最大14泊分) | |||
区分 | 金額 | ||||
甲地方 | 8,700円 | ||||
乙地方 | 7,600円 | ||||
甲地方は、さいたま市、千葉市、東京都特別区、横浜市、川崎市、相模原市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、神戸市、広島市、福岡市。 乙地方は甲地方以外の地域。 |
(令6要綱28・追加)
(交付申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする者は、原則として出産日の翌日から起算して4週間以内に雄武町安心出産支援事業助成金交付申請書(別紙様式第1号)に領収書(宿泊施設に限る。)を添えて町長に提出しなければならない。ただし、里帰り等特別な事情があるものとして町長が認めた場合は、この限りでない。
(令6要綱28・旧第5条繰下・一部改正)
(令6要綱28・旧第6条繰下)
(返還)
第8条 町長は、偽りその他不正な行為により助成を受けた者があるときは、その者に助成金の返還を命じることができる。
(令6要綱28・旧第7条繰下)
(その他)
第9条 この要綱に定めのない事項で、必要なことが生じたときは、町長が別に定める。
(令6要綱28・旧第8条繰下)
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和3年5月12日要綱第20号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年1月17日要綱第2号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行前の日における助成金の交付については、なお従前の例による。
附則(令和6年11月29日要綱第28号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の雄武町安心出産支援事業実施要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(令6要綱28・全改)