○雄武町安心出産支援事業実施要綱
平成28年6月1日
要綱第13号
(目的)
第1条 この要綱は、町内には産科医療がなく、分娩可能な医療機関が遠方であるため町外の医療機関へ通院に要する交通費相当額等の助成を行うことにより、母子ともに健やかな妊娠生活を過ごすことができる環境づくりを目的とする。
(対象者)
第2条 助成の対象となる者は、次の各号全てに該当する者とする。
(1) 妊婦一般健康診査受診票の交付を受けている者
(2) 雄武町妊婦支援プランに沿って妊婦健康診査を受診している者
(3) 出産(早流産含む。)時において雄武町に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記録されている者
(1) 妊婦一般健康診査及び産婦健康診査の受診 雄武町から医療機関までの交通費相当額
(2) 出産時受診及び出産準備 雄武町から医療機関までの交通費相当額及び宿泊費
2 妊婦が里帰りをした期間については、助成の対象から除くものとする。
(助成金の額等)
第4条 助成金の額は、次のとおりとする。
距離区分(片道) | 助成単価(往復) |
25kmを超えて50kmまで | 1,430円 |
50kmを超えて75kmまで | 2,450円 |
75kmを超えて100kmまで | 3,200円 |
100kmを超えて125kmまで | 4,520円 |
125kmを超えて150kmまで | 5,150円 |
150kmを超えて175kmまで | 5,880円 |
175kmを超えて200kmまで | 6,720円 |
200kmを超えて225kmまで | 8,080円 |
225kmを超えて250kmまで | 8,820円 |
250kmを超えて275kmまで | 9,550円 |
275kmを超える | 10,180円 |
(交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者は、原則として出産(早流産含む。)日の翌日から起算して4週間以内に雄武町安心出産支援事業助成金交付申請書(別紙様式第1号)に領収書(宿泊施設に限る。)を添えて町長に提出しなければならない。ただし、里帰り等特別な事情があるものとして町長が認めた場合は、この限りでない。
(返還)
第7条 町長は、偽りその他不正な行為により助成を受けた者があるときは、その者に助成金の返還を命じることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めのない事項で、必要なことが生じたときは、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和3年5月12日要綱第20号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年1月17日要綱第2号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行前の日における助成金の交付については、なお従前の例による。