○雄武町総合計画策定条例

平成28年3月28日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、総合計画の策定に関し必要な事項を定めることにより、総合的かつ計画的な行政の運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 総合計画 将来における本町のあるべき姿と進むべき方向についての基本的な指針となる町政の最上位計画であり、基本構想、基本計画、実施計画及び財政計画からなるものをいう。

(2) 基本構想 町政の最高理念であり、施策の大綱と基本的な目標を示すものをいう。

(3) 基本計画 町政の基本的な計画であり、基本目標を踏まえた施策の基本的方向及び体系を示すものをいう。

(4) 実施計画 町政の具体的な計画であり、施策を実現するため実施する事業を示すものをいう。

(5) 財政計画 実施計画に示した事業を着実に実施するため、具体的な財政収支見込みを示すものをいう。

(基本構想及び計画の策定)

第3条 町長は、基本構想を策定し、これに基づく基本計画、実施計画及び財政計画を策定するものとする。

(総合計画策定審議会への諮問)

第4条 町長は、総合計画を策定するにあたっては、あらかじめ、雄武町総合計画策定審議会条例(昭和45年条例第26号)第2条に基づき設置する総合計画策定審議会に諮問するものとする。

(議会の議決)

第5条 町長は、前条における手続を経て、基本構想及び基本計画を策定しようとするときは、議会の議決に付すべき事件を定める条例(平成17年条例第2号)第2条に基づき、議会の議決を経るものとする。

(総合計画の公表)

第6条 町長は、総合計画の策定後、速やかにこれを公表するものとする。

(総合計画との整合)

第7条 個別行政分野における施策の基本的な事項を定める計画を策定し、又は変更するにあたっては、総合計画との整合を図るものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

雄武町総合計画策定条例

平成28年3月28日 条例第4号

(平成28年3月28日施行)