○雄武町職員試し出勤実施規程

平成27年12月9日

規程第6号

(目的)

第1条 この規程は、心の健康問題により療養のため長期間職場を離れている職員(以下「療養中の職員」という。)の円滑な職場復帰を図るための試し出勤実施を行うことを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、試し出勤とは、療養中の職員が自らの意思に基づき職場復帰前に一定期間継続して出勤し、職場復帰に対する不安の軽減と意欲の増幅を図るために行う訓練をいう。

(対象職員)

第3条 試し出勤の対象となる職員は、次の各号に該当する者とする。

(1) 心の健康問題により地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定による休職の発令を受けている者又は雄武町職員の勤務時間及び休暇に関する条例(平成6年条例第32号)第13条の規定による病気休暇の承認を受けている者

(2) 試し出勤を希望している者

(3) 主治医の診断により試し出勤の実施が可能な状態と認められる者

(実施期間)

第4条 試し出勤の実施期間は、原則として1月以内とする。ただし、試し出勤の実施状況及び当該職員の意向を踏まえ、更に実施期間が必要と認められる場合は、最大2月まで延長することができるものとする。

(実施場所)

第5条 試し出勤の実施場所(以下「実施場所」という。)は、原則として現在発令されている所属(以下「現所属」という。)で実施するものとする。ただし、現所属が実施場所として不適当な場合は、別の場所で実施するものとする。

2 前項ただし書による職場で実施しようとする場合は、総務課長、現所属長及び試し出勤を実施しようとする職場の長が協議の上、実施場所を決定するものとする。

(実施内容)

第6条 試し出勤の実施内容は、総務課長と実施場所の長が協議の上、決定するものとする。

(実施手続)

第7条 試し出勤の実施を希望する職員は、試し出勤実施申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次の書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 主治医の診断書

(2) その他、町長が必要と認める書類

2 町長は、申請書の提出があったときは、速やかにその可否について決定し、試し出勤実施決定(却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 第4条ただし書の規定により実施期間を延長するときは、試し出勤実施期間延長決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(実施中の取扱)

第8条 実施職員は、条例等に定めがあるものを除くほか、いかなる給与も支給されない。

2 実施職員は、試し出勤中に災害にあった場合は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定による補償を原則として受けることができない。

3 町は、試し出勤中に発生した災害を補償するための傷害保険に加入するものとする。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、平成28年1月1日から施行する。

(令和2年10月20日規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、第1条の規定による改正前の雄武町役場処務規程及び第2条の規定による改正前の雄武町職員試し出勤実施規程に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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雄武町職員試し出勤実施規程

平成27年12月9日 規程第6号

(令和2年10月20日施行)