○雄武町産業団体職員等福利厚生施設整備事業補助金交付要綱
平成27年9月4日
要綱第10号
(目的)
第1条 この要綱は、雄武町内の産業団体に対し職員等の居住環境等を整備するための補助金を交付し、安定した人材の確保を図ることにより、雄武町の産業振興に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、産業団体とは次の各号のいずれかに該当する団体をいう。
(1) 水産業協同組合法(昭和23年12月15日法律第242号)第64条の規定により設立の認可を受けた漁業協同組合及び水産加工業協同組合
(2) 農業協同組合法(昭和22年11月19日法律第132号)第60条の規定により設立の認可を受けた農業協同組合
(3) 農業保険法(昭和22年12月15日法律第185号)第31条の規定により設立の認可を受けた農業共済組合
(4) 森林組合法(昭和53年5月1日法律第36号)第79条の規定により設立の認可を受けた森林組合
(5) 商工会法(昭和35年5月20日法律第89号)第23条第2項の規定により設立の認可を受けた商工会
(補助対象建築物)
第3条 補助の対象となる職員等福利厚生施設(以下「施設」という。)は、町内に事業所等を有する産業団体において建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令の建築基準に適合した建築物の新築、増改築及び改修とし、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 職員等が居住するもの。
(2) 外国人技能実習生等が居住するもの。
(3) その他町長が必要と認めるもの。
(補助対象)
第4条 補助金の対象となる施設は、次に掲げる要件を満たしていなければならない。
(1) 新築する施設は、町内に建設すること。
(2) 増改築又は改修する施設は、現に町内に有する建築物とすること。
(3) 前2号に掲げる施設の新築、増改築又は改修をする業者は、町内に住所を有すること。
(補助対象経費)
第5条 補助対象経費は、施設の新築、増改築及び改修に要した工事費(以下「建設工事費」という。)とする。ただし、施設の新築又は増改築に要した工事費が1,500万円を超えるものは1,500万円を上限とし、施設の改修に要した工事費が600万円を超えるものは600万円を上限とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、建設工事費に3分の1を乗じて得た額以内とする。ただし、国、道及び関係機関・団体等から同一施設に係る補助金等を受ける場合においては、建設工事費から当該補助金等を差し引いた額に3分の1を乗じて得た額以内とする。
2 前項で算出した額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
(補助金の申請)
第7条 補助金の交付を受ける際は、雄武町産業団体職員等福利厚生施設整備事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は補助金の交付を決定する場合において、その交付の目的を達成するために必要があるときは、条件を付すことができる。
(着手の届出)
第9条 施設の工事に着手したときは、速やかに雄武町産業団体職員等福利厚生施設整備事業工事着手届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由により、補助金の交付決定前に工事に着手しようとする場合において、工事事前着手届を町長に提出したときは、この限りでない。
(申請の変更等)
第10条 補助金交付の決定を受けた内容を変更又は中止若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ町長に雄武町産業団体職員等福利厚生施設整備事業補助金変更承認申請書(様式第5号)を提出しなければならない。
(完了の届出)
第11条 施設の工事を完了したときは、速やかに雄武町産業団体職員等福利厚生施設整備事業工事完了届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の実績報告)
第12条 補助事業が完了したときは、速やかに雄武町産業団体職員等福利厚生施設整備事業実績報告書(様式第8号)を作成し、町長に提出しなければならない。
2 前項の実績報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 補助事業の実績(様式第9号)
(2) 完成写真
(3) 工事完成検査調書の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の概算払)
第14条 補助金の交付は、補助金の対象となる工事が完了した後、補助金の額の確定後に交付するものとする。ただし、補助事業の目的又は性質により特に必要があると認めるときは、当該年度の補助金決定額の範囲内において概算払をすることができる。
2 概算払を受けようとする者は、雄武町産業団体職員等福利厚生施設整備事業補助金の概算払申請書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。
(交付決定の取り消し)
第15条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部を取り消し、当該取り消しに係る部分に関し、既に交付された補助金があるときは、その返還を命ずることができる。補助金の額の確定があった後においても同様とする。
(1) 補助金交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な方法により補助金の交付を受けたとき。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年2月2日要綱第2号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月18日要綱第25号)
この要綱は、公布の日から施行する。