○雄武町防犯用電話自動応答録音装置購入助成要綱

平成27年4月1日

要綱第7号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者の電話を介しての振り込め詐欺等の被害を未然に防ぐため、防犯用電話自動応答録音装置(以下「録音装置」という。)の購入を希望する者に対し、その費用を助成することにより、安心・安全な生活を確保することを目的とする。

(対象者)

第2条 助成金を受けることができる者は、町内に住民登録があり、かつ、居住している者で次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 申請時点において満65歳以上の単身世帯又は高齢者夫婦世帯で町税等の滞納がない者

(2) その他町長が特に必要と認める世帯

(助成対象録音装置)

第3条 助成対象とする録音装置は、別に定める仕様のほか、次のとおりとする。

(1) 電話機本体につなぐだけで通話の冒頭に警告メッセージを発し、かつ、自動通話録音が可能なアダプタータイプとする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、15,000円(100円未満切捨て)を限度とする。

(販売店の登録)

第5条 録音装置の購入販売店は町内業者に限るものとし、販売を希望する者は、雄武町防犯用電話自動応答録音装置販売店登録申請書(様式第1号)を提出し、登録を受けなければならない。

(助成金の申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者は、雄武町防犯用電話自動応答録音装置購入助成申請書(様式第2号)を町長に提出するものとする。

(助成金の決定通知)

第7条 町長は、前条の申請書を受理後速やかに審査し、その結果を雄武町防犯用電話自動応答録音装置購入助成決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(録音装置の受領)

第8条 助成の決定を受けた者は、録音装置の設置完了後購入販売店に対し、受領書(様式第4号)を提出するものとする。

(助成金受領の委任)

第9条 助成の決定を受けた者は、委任状(様式第5号)を購入販売店に提出することとし、当該販売店に助成金の受領を委任するものとする。

(助成金の請求)

第10条 前条の規定により委任を受けた当該販売店は、雄武町防犯用電話自動応答録音装置購入助成金受領委任請求書(様式第6号)に受領書及び委任状を添付し、町長に請求するものとする。

(助成金の交付)

第11条 町長は、前条の規定による請求を受理したときは、速やかに内容を審査し、助成金を交付するものとする。

(調査)

第12条 町長は、必要があると認めるときは、申請者に対し、設置した録音装置について調査することができる。

(助成金の返還)

第13条 町長は、偽り又は不正な手段により、助成金の交付を受けた者があるときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第5条の規定は、同年3月20日から施行する。

(令和2年10月26日要綱第15号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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雄武町防犯用電話自動応答録音装置購入助成要綱

平成27年4月1日 要綱第7号

(令和2年10月26日施行)