○雄武町防犯用電話自動応答録音装置購入助成要綱
平成27年4月1日
要綱第7号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者の電話を介しての振り込め詐欺等の被害を未然に防ぐため、防犯用電話自動応答録音装置(以下「録音装置」という。)の購入を希望する者に対し、その費用を助成することにより、安心・安全な生活を確保することを目的とする。
(対象者)
第2条 助成金を受けることができる者は、町内に住民登録があり、かつ、居住している者で次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 申請時点において満65歳以上の単身世帯又は高齢者夫婦世帯で町税等の滞納がない者
(2) その他町長が特に必要と認める世帯
(助成対象録音装置)
第3条 助成対象とする録音装置は、別に定める仕様のほか、次のとおりとする。
(1) 電話機本体につなぐだけで通話の冒頭に警告メッセージを発し、かつ、自動通話録音が可能なアダプタータイプとする。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、15,000円(100円未満切捨て)を限度とする。
(販売店の登録)
第5条 録音装置の購入販売店は町内業者に限るものとし、販売を希望する者は、雄武町防犯用電話自動応答録音装置販売店登録申請書(様式第1号)を提出し、登録を受けなければならない。
(助成金の申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする者は、雄武町防犯用電話自動応答録音装置購入助成申請書(様式第2号)を町長に提出するものとする。
(録音装置の受領)
第8条 助成の決定を受けた者は、録音装置の設置完了後購入販売店に対し、受領書(様式第4号)を提出するものとする。
(助成金受領の委任)
第9条 助成の決定を受けた者は、委任状(様式第5号)を購入販売店に提出することとし、当該販売店に助成金の受領を委任するものとする。
(助成金の交付)
第11条 町長は、前条の規定による請求を受理したときは、速やかに内容を審査し、助成金を交付するものとする。
(調査)
第12条 町長は、必要があると認めるときは、申請者に対し、設置した録音装置について調査することができる。
(助成金の返還)
第13条 町長は、偽り又は不正な手段により、助成金の交付を受けた者があるときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第5条の規定は、同年3月20日から施行する。
附則(令和2年10月26日要綱第15号)
この要綱は、公布の日から施行する。