○雄武町基準該当障害児通所支援事業者の登録等に関する規則
平成27年5月19日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の5の4第1項第2号の規定に基づき、基準該当障害児通所支援を行う者(以下「基準該当障害児通所支援事業者」という。)の登録について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(登録)
第3条 基準該当障害児通所支援事業者は、この規則で定めるところにより町長の登録を受けることができる。
2 町長は、基準該当障害児通所支援事業者が児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号。以下「省令」という。)に規定する基準該当障害児通所支援に関する基準を満たし、当該基準に従って事業を継続的に運営することができると認める場合に前項の登録を行うものとする。ただし、当該事業者が指定通所支援基準を満たし、指定障害児通所支援事業者の指定を受けることができると認めるときは、登録しないことができる。
(1) 事業所の平面図
(2) 事業所の設備の概要
(3) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(4) 事業所の児童発達支援管理責任者の氏名、経歴及び住所
(5) 運営規程
(6) 利用者等からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
(7) 当該申請に係る事業所の従業者の勤務体制及び勤務形態
(8) 当該申請に係る事業所の資産の状況
(9) その他登録に関し町長が必要と認めるもの
(変更等の届出)
第6条 登録事業者は、登録に際し、町長に提出した申請書等の記載事項に変更があったときは、速やかに、基準該当障害児通所支援事業者登録事項変更届出書(様式第3号)に、当該変更の内容を証する書類を添えて町長に届け出なければならない。
2 登録事業者は、登録に係る基準該当障害児通所支援事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、遅滞なく、基準該当障害児通所支援事業(廃止・休止・再開)届出書(様式第4号)により町長に届け出なければならない。
(特例障害児通所給付費の支給)
第7条 町長は、登録事業者により行われた基準該当障害児通所支援については、法第21条の5の4の規定に基づき特例障害児通所給付費を支給する。
(特例障害児通所給付費の代理受領)
第8条 登録事業者は、特例障害児通所給付費の支給決定を受けた障害児の保護者(以下「通所給付決定保護者」という。)に代わって受領すること(以下「代理受領」という。)について、あらかじめ特例障害児通所給付費代理受領申出書(様式第5号)により町長に申し出ている場合において、支給決定障害児が当該登録事業者から基準該当障害児通所支援を受けたとき(通所給付決定保護者が当該登録事業者に通所受給者証を提示したときに限る。)は、当該通所給付決定保護者からの委任に基づき、当該通所給付決定保護者が支払うべき当該基準該当障害児通所支援に要した費用について、特例障害児通所給付費として当該通所給付決定保護者に対し支給されるべき額の限度において、当該通所給付決定保護者に代わり、支払を受けることができる。
2 前項の規定による支払があったときは、通所給付決定保護者に対し特例障害児通所給付費の支給があったものとみなす。
3 登録事業者は、基準該当障害児通所支援の提供に要した費用につき、その支払を受けたときは、当該支払をした通所給付決定保護者に対し、領収証を交付しなければならない。
4 前項の領収証には、通所給付決定保護者から支払を受けた費用の額のうち、特例障害児通所給付費に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
5 町長は、第1項の規定により登録事業者から特例障害児通所給付費の請求があったときは、省令に規定する基準該当障害児通所支援の事業の設備及び運営に関する基準に照らして審査した上、支払うものとする。
6 町長は、前項の規定による支払に関する事務を国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会に委託することができる。
7 登録事業者は、その提供した基準該当障害児通所支援について、第1項の規定により、当該基準該当障害児通所支援に係る通所給付決定保護者に代わって特例障害児通所給付費の支払を受ける場合は、当該基準該当障害児通所支援を提供した際に、当該通所給付決定保護者から児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第25条の2に定める額から当該登録事業者に支払われる特例障害児通所給付費の額を控除した額の支払を受けるものとする。
8 登録事業者は、第1項の規定による支払を受けたときは、通所給付決定保護者に対し、当該通所給付決定保護者に係る特例障害児通所給付費として受領した額を通知するものとする。
(報告等)
第9条 町長は、必要があると認めるときは、登録事業者若しくは登録事業者であったもの若しくは基準該当障害児通所支援事業所の従業者であった者に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を求め、登録事業者若しくは基準該当障害児通所支援事業所の従業者若しくは基準該当障害児通所支援事業者であった者等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対し質問をさせ、若しくは基準該当障害児通所支援事業所に立ち入り、その設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(1) 指定障害児通所支援事業者の指定を受けたとき。
(2) 登録事業者が、第3条第2項に規定する基準を満たすことができなくなったとき。
(3) 特例障害児通所給付費の請求に関し不正があったとき。
(4) 登録事業者が、前条第1項の規定により報告又は帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
(6) 登録事業者が、不正の手段により第3条第1項の登録を受けたとき。
(登録事業者に係る情報の提供)
第11条 町長は、登録事業者に係る情報(第6条に規定する変更等の届出に係る情報を含む。)のうち、次に掲げる情報を北海道知事に提供するものとする。
(1) 申請者の名称並びに代表者の氏名及び住所
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 登録年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 事業所番号
(7) その他町長が必要と認める事項
(公告)
第12条 町長は、次に掲げる場合には、その旨を公告するものとする。
(1) 第3条第1項の規定による登録を行ったとき。
(2) 第6条各項の規定による届出がなされたとき。
(3) 第10条の規定による登録を取り消したとき。
(委任)
第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月31日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の雄武町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の雄武町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の雄武町財務規則、第6条の規定による改正前の雄武町保育規則、第7条の規定による改正前の雄武町児童手当等事務処理規則、第8条の規定による改正前の雄武町子ども手当事務処理規則、第9条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の雄武町後期高齢者医療に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の雄武町介護保険条例施行規則、第12条の規定による改正前の障害者自立支援法施行細則、第13条の規定による改正前の雄武町指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第14条の規定による改正前の雄武町基準該当障害児通所支援事業者の登録等に関する規則、第15条の規定による改正前の雄武町国民健康保険条例施行規則、第17条の規定による改正前の雄武町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則、第18条の規定による改正前の雄武ダムかんがい用水使用料の徴収に関する条例施行規則及び第19条の規定による改正前の雄武町公共下水道事業受益者負担金条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。