○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定一般相談支援事業所運営規程
平成27年4月1日
規程第4号
(事業の目的)
第1条 雄武町が設置する雄武町自立相談支援事業所(以下「事業所」という。)が実施する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく指定一般相談支援事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、事業の円滑な運営管理を図るとともに、指定地域相談支援(指定地域移行支援及び指定地域定着支援をいう。以下同じ。)を利用する障害者又は障害児の保護者(以下、「利用者」という。)に対し、適切な相談及び援助を行うことを目的とする。
(運営の基本方針)
第2条 事業は、利用者がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、保健、医療、福祉、就労支援、教育等の関係機関との緊密な連携を図りつつ、指定地域相談支援を当該利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情に応じ、適切かつ効果的に行うものとする。
2 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に当該利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
3 事業の実施に当たっては、自らその提供する指定地域相談支援の評価を行い、常にその改善を図るものとする。
4 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずる。
5 事業所は、サービス提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な援助を行うとともに、福祉サービス等を提供する者との密接な連携に努める。
6 事業の実施に当たっては、前5項に定めるもののほか、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第27号)に定める内容を遵守する。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 雄武町自立相談支援事業所
(2) 所在地 紋別郡雄武町字雄武700番地
(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所における職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
(1) 管理者 1名(常勤1名)
管理者は、職員の管理、指定地域相談支援の利用の申込に係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うとともに、指定地域相談支援の実施に関し、法令等において規定されている事項について、事業所の職員に対し遵守させるために必要な指揮命令を行う。
(2) 相談支援専門員 1名以上(常勤1名以上)
相談支援専門員は、自ら指定地域相談支援の業務を行うほか、その他の職員に対する技術的指導、助言等を行う。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1) 営業日 月曜日から金曜日まで
ただし、祝日及び12月31日から1月5日までを除く。
(2) 営業時間 午前8時30分から午後5時15分までとする。
(指定一般相談支援事業の内容)
第6条 事業所で行う指定一般相談支援事業の内容及び提供方法は、次のとおりとする。
(1) 基本相談支援
(2) 地域移行支援
ア 地域移行支援計画の作成
イ 入所施設や精神科病院への訪問による利用者に対する相談及び援助
ウ 障害福祉サービス事業の体験的な利用等に係る同行による必要な支援
エ 一人暮らしに向けた体験的な宿泊に係る支援
(3) 地域定着支援
ア 地域定着支援台帳の作成
イ 利用者に対する常時の連絡体制の確保
ウ 緊急時における一時的な滞在等による支援
(4) 前3号に定めるもののほか、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第27号)に定める内容
(利用者から受領する費用及びその額)
第7条 事業者は、指定地域移行支援又は指定地域定着支援を提供した際には、厚生労働大臣が定める基準により、市町村から地域相談支援給付費の支払を受けるものとする。
2 事業者は、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の利用者を訪問して指定地域移行支援又は指定地域定着支援を行う場合には、それに要した交通費の支払いを利用者から雄武町旅費規程に基づく実費を徴収することができる。
3 事業者は、前2項の費用の支払いを受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用を支払った利用者に対して交付しなければならない。
4 事業者は、第2項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者に対し当該サービスの内容及び費用について説明を行い、同意を得なければならない。
(地域相談支援給付費の額に係る通知等)
第8条 事業者は、法定代理受領により市町村から地域相談支援給付費の支給を受けた場合は、利用者に対し当該地域相談支援給付費の額を通知しなければならない。
2 事業者は、利用者から法定代理受領を行わない指定地域移行支援又は指定地域定着支援に係る費用の支払を受けた場合は、その提供した指定地域移行支援又は指定地域定着支援の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。
(通常の事業の実施地域)
第9条 通常の事業の実施地域は雄武町の全域とする。
(主たる対象者)
第10条 事業所において指定地域移行支援及び指定地域定着支援を提供する主たる対象者は、次のとおりとする。
(1) 地域相談支援給付決定障害者
(虐待の防止に関する措置)
第11条 事業者は、障害者等の人権の擁護、虐待の防止等のため、次の措置を講ずる。
(1) 虐待の防止に関する責任者の選定
(2) 成年後見制度の利用支援
(3) 苦情解決体制の整備
(4) 虐待の防止を啓発・普及するための従業員に対する研修の実施
(5) 虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)の定期的な周知徹底
(感染症対策に関する事項)
第12条 事業者は事業所において感染症の発生及びまん延しないように、次の措置を講じるものとする。
(1) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会の定期的な開催及びその結果について従業者への周知
(2) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備
(3) 事業所において、従業者に対し感染症の予防及びまん延の防止のための訓練の定期的な実施
(ハラスメント対策に関する事項)
第13条 事業所は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講ずる。
(業務継続計画の策定に関する事項)
第14条 事業者は、感染症や非常災害の発生時においても、利用者に対する必要なサービスを継続的に提供できる体制を構築するための、業務継続計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
2 事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
(身体拘束適正化にかかる事項)
第15条 事業所は、サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行わない。
2 事業所は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録する。
3 事業所は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講ずる。
(1) 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
(2) 身体拘束等の適正化のための指針を整備する。
(3) 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。
(苦情解決)
第16条 事業所は、提供した指定地域移行支援及び指定地域定着支援に関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置するとともに、これを掲示することにより利用者に周知徹底を図る。
2 事業所は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容を記録する。
3 事業所は、利用者又はその家族からの苦情に関して北海道知事又は市町村長が行う調査に協力するとともに、北海道知事又は市町村長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。
4 事業所は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により実施する調査又はあっせんにできる限り協力する。
(その他運営についての重要事項)
第17条 事業所は、職員の資質向上を図るため研修の機会を設ける。
2 職員は、業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持する。また、職を退いた後も同様とする。
3 事業所は、職員、設備・備品及び会計に関する諸記録を整備するとともに、当該記録を完結の日から5年間保存しなければならない。
4 事業所は、利用者に対する指定地域移行支援又は指定地域定着支援の提供に関する諸記録を整備し、当該指定地域移行支援及び指定地域定着支援を提供した日から5年間保存しなければならない。
5 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、雄武町と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成27年3月30日から適用する。
附則(令和6年3月29日規程第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。