○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律並びに児童福祉法に基づく指定特定相談支援事業所・障害児相談支援事業所運営規程

平成27年4月1日

規程第3号

(事業の目的)

第1条 雄武町が設置する雄武町自立相談支援事業所(以下「事業所」という。)が行う障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく特定相談支援事業並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく障害児相談支援事業(以下「特定相談支援事業等」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、特定相談支援事業等の円滑な運営管理を図るとともに、障害者及び障害児の保護者(以下「利用者」という。)に対し適切な指定計画相談支援及び指定障害児相談支援(以下「指定計画相談支援等」という。)を行うことを目的とする。

(運営の基本方針)

第2条 事業は、利用者が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な障害福祉サービス等が、多様な事業所から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものとする。

2 特定相談支援事業等の運営に当たっては、関係市町村、保健・医療・福祉サービス機関等との連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

3 特定相談支援事業等の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に当該利用者の立場に立って当該利用者に提供される障害福祉サービス等が特定の種類又は特定の障害福祉サービス事業所等に不当に偏することのないよう、公正中立に行われるように努めるものとする。

4 事業所は、自らその提供する特定相談支援事業等の評価を行い、常にその改善を図るものとする。

5 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずる。

6 事業所は、サービス提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な援助を行うとともに、福祉サービス等を提供する者との密接な連携に努める。

7 前6項に定めるもののほか、関係法令等を遵守し、事業を実施するものとする。

(事業所の名称等)

第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 名称 雄武町自立相談支援事業所

(2) 所在地 紋別郡雄武町字雄武700番地

(職員の職種、員数及び職務内容)

第4条 事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。

(1) 管理者 1名(常勤1名)

管理者は、事業所の相談支援専門員その他の職員の管理、指定計画相談支援等の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うとともに、事業の実施に関し法令等において規定されている事項について、事業所の職員に対し遵守させるために必要な指揮命令を行う。

(2) 相談支援専門員 1名以上(常勤1名以上)

相談支援専門員は、利用者の日常生活全般に関する相談、サービス等利用計画及び障害児支援利用計画(以下「サービス等利用計画」という。)の作成、継続的なモニタリング等を行い適切な障害福祉サービスの利用が行われるようにする。

(営業日及び営業時間、サービスの提供)

第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

(1) 営業日 月曜日から金曜日まで

ただし、祝日及び12月31日から1月5日までを除く。

(2) 営業時間 午前8時30分から午後5時15分までとする。

(指定相談支援等の内容、計画作成対象障害者等から受領する費用について)

第6条 事業所で行う指定計画相談支援等事業の内容及び提供方法は、次のとおりとする。

(1) 事業所は、指定障害福祉サービス等の利用を希望する者から指定計画相談支援等の利用の申し込みを受けたときは、当該利用申込者の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、運営規定の概要、職員の勤務体制その他利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該指定計画相談支援等の提供の開始について利用申込者の同意を得た上で支援を実施する。

(2) 事業所の相談支援専門員は、サービス等利用計画の作成に当たっては、利用者宅等への訪問による面接を行い、適切にアセスメントを行う。

(3) 相談支援専門員は、利用者についてのアセスメントに基づき、当該地域における福祉サービス等の提供体制を勘案し、当該アセスメントにより把握された解決すべき課題等に対応するための最も適切な福祉サービス等の組合せについて検討を行い、以下の事項を記載したサービス等利用計画案を作成する。

 利用者及びその家族の生活に対する意向

 総合的な援助の方針

 生活全般の解決すべき課題

 提供される福祉サービス等の目標及びその達成時期

 福祉サービス等の種類、内容及び量

 福祉サービス等を提供する上での留意事項

 モニタリング期間に係る提案

(4) 相談支援専門員は、サービス等利用計画案を作成した際には、当該サービス等利用計画案の内容について、利用者に対して説明し、同意を得た上で、当該サービス等利用計画案を利用者に交付する。

(5) 相談支援専門員は、支給決定が行われた後に、指定障害福祉サービス事業者等との連絡調整を行うとともに、サービス等利用計画の原案(支給決定内容を踏まえて変更を行ったサービス等利用計画案をいう。)に位置づけた福祉サービス事業等の担当者を招集して行うサービス担当者会議(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)の開催等により、専門的な見地からの意見を踏まえた上で、サービス等利用計画を作成する。

(6) サービス等利用計画には、次の事項を記載するものとする。

 利用者及びその家族の生活に対する意向

 総合的な援助の方針

 生活全般の解決すべき課題

 提供される福祉サービス等の目標及びその達成時期

 福祉サービス等の種類、内容、量

 福祉サービス等を提供する上での留意事項

 モニタリング期間に係る提案

 福祉サービス等の利用料

 福祉サービス等の担当者

(7) 相談支援専門員は、前号のサービス等利用計画を作成した際には、当該サービス等利用計画の内容について、利用者に対し説明し、同意を得た上で、当該サービス等利用計画を利用者及び福祉サービス事業等の担当者に交付する。

(8) 相談支援専門員は、サービス等利用計画の作成後、サービス等利用計画の実施状況の把握(以下「モニタリング」という。)を行い、必要に応じてサービス等利用計画の変更、福祉サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行う。

(9) 相談支援専門員は、モニタリングに当たっては、利用者及び福祉サービス事業者等との連絡を継続的に行うこととし、支給決定時に市町村が定めたモニタリング期間ごとに、利用者の居宅等を訪問し、面接を行うほか、その結果を記録する。

2 法定代理受領を行わない指定計画相談支援等を提供した際は、計画作成対象障害者等から計画相談支援給付費及び障害児相談支援給付費の額の支払を受けるものとする。

3 事業所は、通常の事業の実施地域以外の地域の居宅等を訪問して特定相談支援事業等を行う場合には、それに要した交通費の実費の支払を計画作成対象障害者等から雄武町旅費規程に基づく実費を徴収することができる。

4 事業所は前2項の費用の支払を受けた場合には、当該費用に係る領収証を、当該費用を支払った計画作成対象障害者等に対し交付するものとする。

5 第2項及び第3項の費用の額に係る指定計画相談支援等の提供に当たっては、あらかじめ、計画作成対象障害者等に対し当該相談支援の内容及び費用について説明を行い、計画作成対象障害者等の同意を得るものとする。

(利用者負担額等に係る管理)

第7条 事業所は、指定計画相談支援等を提供している計画作成対象障害者等のうち継続サービス利用支援における厚生労働省令で定める期間が月ごとである者について、同一の月に受けた指定障害福祉サービス等につき法第29条第3項第2号に掲げる額(又は児童福祉法第21条の5の3第2項第2号に掲げる額)の合計額(以下「利用者負担額等合計額」という。)を算定するものとする。この場合において、当該事業所は、利用者負担額等合計額を町に報告するとともに、計画作成対象障害者等及び当該計画作成対象障害者等に対し指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に通知するものとする。

(通常の事業の実施地域)

第8条 通常の事業の実施地域は、雄武町の全域とする。

(指定計画相談支援等を提供する主たる対象者)

第9条 事業の主たる対象とする障害の種類を次のように定める。

(1) 障害福祉サービス等を申請した障害者又は障害児

(虐待の防止のための措置)

第10条 事業所は、利用者の人格を尊重する視点に立ったサービスに努め、また虐待の防止に必要な次の措置を講じるとともに、虐待を受けているおそれがある場合は、ただちに防止策を講じ町へ報告する。

(1) 虐待の防止に関する責任者の選定

(2) 成年後見制度の利用支援

(3) 苦情解決体制の整備

(4) 虐待の防止を啓発・普及するための職員に対する研修の実施

(5) 虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)の定期的な周知徹底

(感染症対策に関する事項)

第11条 事業者は事業所において感染症の発生及びまん延しないように、次の措置を講じるものとする。

(1) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会の定期的な開催及びその結果について従業者への周知

(2) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備

(3) 事業所において、従業者に対し感染症の予防及びまん延の防止のための訓練の定期的な実施

(ハラスメント対策に関する事項)

第12条 事業所は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講ずる。

(業務継続計画の策定に関する事項)

第13条 事業者は、感染症や非常災害の発生時においても、利用者に対する必要なサービスを継続的に提供できる体制を構築するための、業務継続計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。

2 事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。

(身体拘束適正化にかかる事項)

第14条 事業所は、サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行わない。

2 事業所は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録する。

3 事業所は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講ずる。

(1) 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。

(2) 身体拘束等の適正化のための指針を整備する。

(3) 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。

(苦情解決)

第15条 事業所は、その提供した指定計画相談支援等又はサービス等利用計画に位置付けた障害福祉サービス等に対する利用者若しくはその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置するとともに、これを掲示することにより利用者に周知徹底を図る。

2 事業所は、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録するものとする。

3 事業所は、利用者又はその家族からの苦情に関して北海道知事又は市町村長が行う調査に協力するとともに、北海道知事又は市町村長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。

4 事業所は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により実施する調査又はあっせんにできる限り協力する。

(その他運営についての留意事項)

第16条 事業所は、職員の質的向上を図るため、研修の機会を設ける。

2 職員は、その業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持する。また、職を退いた後も同様とする。

3 事業所は、他の特定相談支援事業所等や障害福祉サービス事業所その他の関係機関に対して利用者又はその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により利用者又はその家族の同意を得るものとする。

4 事業所は、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備するものとする。

5 事業所は、利用者に対する指定計画相談支援等の提供に関する諸記録を整備し、当該指定計画相談支援等を提供した日から5年間保存するものとする。

6 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は雄武町と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

この規程は、公布の日から施行し、平成27年3月30日から適用する。

(令和6年3月29日規程第3号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律並びに児童福祉法に基づく指定特定…

平成27年4月1日 規程第3号

(令和6年4月1日施行)