○雄武町成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成27年2月27日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、判断能力が不十分で日常生活を営むのに支障のある認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者の福祉の向上を図るために、町長が老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、民法(明治29年法律第89号)に規定する成年後見制度に係る審判の請求(以下「審判請求」という。)を行う場合について、必要な事項を定めるとともに、成年後見制度の利用に係る費用負担が困難な者に対しその費用を助成することにより、成年後見制度の利用について支援することを目的とする。

(審判請求の種類)

第2条 町長が行う審判請求の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 後見開始の審判(民法第7条)

(2) 保佐開始の審判(民法第11条)

(3) 保佐人の同意権の範囲を拡張する審判(民法第13条第2項)

(4) 補助開始の審判(民法第15条第1項)

(5) 補助人に同意権を付与する審判(民法第17条第1項)

(6) 保佐人に代理権を付与する審判(民法第876条の4第1項)

(7) 補助人に代理権を付与する審判(民法第876条の9第1項)

(審判請求の基準)

第3条 町長は、審判請求に当たっては、次の各号に掲げる事項を総合的に勘案して決定するものとする。ただし、第3号の二親等内の親族がいない場合において、四親等までの親族であって、審判請求をする者の存在が明らかであるときは、審判請求を行わないことができるものとする。

(1) 対象者の事理を弁識する能力

(2) 対象者の健康状態、生活の状況及び資産の状況

(3) 対象者の配偶者及び二親等内の親族(以下「親族等」という。)の存否、当該親族等による対象者の保護の可能性及び当該親族等が審判請求を行う意思の有無

(4) 対象者に対する各種サービスの利用及びこれに付随する財産の管理など日常生活上の支援の必要性

(5) その他町長が確認を必要とする事項

(対象者)

第4条 本事業の対象者は、第1条に掲げる認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者であって、町内に居住する者又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項により町が支給決定している者及び町の支給決定対象者となる(居住地特例対象者)者とする。

(町民等の町長への通報)

第5条 次に掲げる者は、対象者が第1条で定める成年後見制度の利用を必要とする状態にあると判断したときは、審判請求の申立てを町長に通報することができる。

(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)で定める社会福祉事業に従事する職員、福祉事務所の職員

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)に定める介護保険サービス事業に従事する職員

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に定める障害福祉サービス事業に従事する職員

(4) 医療法(昭和23年法律第205号)に定める病院又は診療所の職員

(5) 地域保健法(昭和22年法律第101号)に定める保健所の職員

(6) 民生委員

(7) その他対象者の日常生活のために有益な援助をしている者

2 前項の規定により、通報を受けた町長は、第3条の判断基準に基づき、対象者の状況、親族等による審判請求を行う意思の有無等必要な調査を行い、成年後見等が必要と判断したときは、速やかに審判の請求を行うものとする。

(審判請求の手続)

第6条 審判請求に係る申立書、添付書類、予納すべき費用その他の手続は、家庭裁判所の定めるところによる。

(審判請求の費用負担)

第7条 町長は、町長が行う審判請求について、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項の規定により、審判請求にかかる申立費用、登記費用、診断費用、鑑定費用その他の申立てに必要な費用(以下「審判請求費用」という。)を負担する。

(審判請求費用の求償)

第8条 町長は、審判請求費用について、対象者又は親族等が負担すべきであると判断したときは、町が負担した審判請求費用の求償権を得るため、非訟事件手続法(平成23年法律第51号)第28条の規定に基づく手続費用の負担命令に関する申立てを審判請求の申立てと併せ、家庭裁判所に対し行うものとする。

2 町長は、非訟事件手続法第28条の命令に関する求償権が得られた場合は、成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)を通じ、後見開始、保佐開始又は補助開始の審判を受けた者(以下「成年被後見人等」という。)に対して当該費用を請求するものとする。

(親族等への情報提供)

第9条 第3条第1項第3号において、町長が親族等に対して当該親族等による審判請求を行う意思の有無を確認する場合には、必要に応じて、対象者の状況等の情報を必要の範囲内で当該親族等に提供することができる。

2 前項の場合において情報の提供を行うときは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び雄武町個人情報保護法施行条例(令和5年条例第14号)に基づき、個人情報の保護に配慮をしなければならない。

(成年後見人等の報酬助成)

第10条 町長は、次の各号に掲げる者が負担すべき成年後見人等の報酬を助成することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者

(2) 成年後見人等の報酬を負担することによって生活保護法第6条第1項に規定する被保護者となる者

(3) 成年後見人等の報酬の助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難な状況にあると町長が認める者

2 成年後見人等の報酬に対する助成額は、施設に入所又は病院に入院している成年被後見人等については月額18,000円を、その他の成年被後見人等については月額28,000円を上限とする。

(助成の申請等)

第11条 報酬額の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、成年後見制度利用支援事業助成金申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 成年後見人等の選任の申立てに係る申立書又はその写し

(2) 公的年金等の源泉徴収票その他申請者の収入状況が分かる書類

(3) 金銭出納簿、領収書の写しその他申請者の支出状況が分かる書類

(4) 財産目録の写しその他申請者の財産状況が分かる書類

(5) 報酬の付与に係る審判決定書又はその写し

(6) 後見登記等に関する法律(平成11年法律第152号)第10条第1項に規定する登記事項証明書又はその写し

2 申請者は、成年被後見人等とし、助成の申請は、当該成年被後見人等の代理人として成年後見人等が行うものとする。

3 町長は、第1項に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成の可否を決定するとともに、代理人に対し、成年後見制度利用支援事業助成金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(報告義務)

第12条 成年後見人等は、成年被後見人等の資産状況及び生活状況に変化があった場合は、速やかに町長に報告しなければならない。

(助成の中止)

第13条 町長は、成年被後見人等の資産状況、生活状況の変化、死亡等により助成の理由が消滅したと認めるとき又は著しく変化したときは、助成を中止し、又は助成の金額を増減することができる。

(助成金の返還)

第14条 町長は、虚偽の申請その他不正な手段により助成金を受けた者があるときは、その者に対して助成金の全額又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日要綱第6号)

(施行期日)

1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの要綱の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの要綱の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の雄武町住民基本台帳記載事項実態調査実施要綱、第2条の規定による改正前の雄武町成年後見制度利用支援事業実施要綱、第3条の規定による改正前の老人福祉施設入所等納入義務者に係る徴収事務手続要綱、第4条の規定による改正前の雄武町介護保険給付に係る相当サービスに関する要綱、第5条の規定による改正前の雄武町障害者等日常生活用具給付事業実施要綱及び第6条の規定による改正前の雄武町養育医療実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年3月27日要綱第11号)

この要綱は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

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雄武町成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成27年2月27日 要綱第1号

(令和5年4月1日施行)