○雄武町教育委員会教育長の勤務時間、休暇等及び職務に専念する義務の特例に関する条例
平成27年3月19日
条例第1号
雄武町教育委員会教育長の勤務条件に関する条例(昭和31年条例第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、雄武町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の勤務時間、休日、休暇等に関し必要な事項を定めるとともに、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、教育長の職務に専念する義務の特例について必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間、休日、休暇等)
第2条 教育長の勤務時間、休日、休暇等については、雄武町職員の勤務時間及び休暇に関する条例(平成6年条例第32号)の適用を受ける職員の例による。ただし、同条例中「任命権者」とあるのは「教育委員会」と、「規則」とあるのは「教育委員会規則」とする。
(職務に専念する義務の免除)
第3条 教育長の職務に専念する義務の免除については、雄武町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第10号)の適用を受ける職員の例による。ただし、同条例中「任命権者」とあるのは、「教育委員会」とする。
附則
(経過措置)
2 改正法附則第2条第1項の場合においては、この条例による雄武町教育委員会教育長の勤務時間、休暇等及び職務に専念する義務の特例に関する条例の規定は適用せず、この条例による改正前の雄武町教育委員会教育長の勤務条件に関する条例の規定は、なおその効力を有する。