○特定教育・保育施設の広域利用に係る保育料を定める規則
平成27年4月1日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項の規定による特定教育・保育施設のうち、町外施設を利用する保護者が負担する保育料の基準を定めるものとする。
(保育料の額)
第2条 保育料の額は、雄武町保育規則(平成22年規則第1号)第14条第1項の規定を準用する。
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の保育料の額は、平成28年度分の保育料から適用し、平成27年度分までの保育料については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月31日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の保育料の額は、平成29年度分の保育料から適用し、平成28年度分までの保育料については、なお従前の例による。
附則(令和元年10月1日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の保育料の額は、令和元年10月分の保育料から適用し、令和元年9月分までの保育料については、なお従前の例による。
附則(令和6年2月29日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年3月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の保育料の額は、令和6年3月分の保育料から適用し、令和6年2月分までの保育料については、なお従前の例による。