○雄武町指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則

平成27年3月19日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「障害者総合支援法施行規則」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)に定めるもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者(以下「指定特定相談支援事業者等」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 障害者総合支援法第51条の20及び児童福祉法第24条の28の規定による申請は、指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 町長は、前項の申請の内容を審査し、指定を行う場合は指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所指定通知書(様式第2号。以下「指定通知書」という。)により、指定を行わない場合は指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所指定却下通知書(様式第3号。以下「却下通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

3 指定特定相談支援事業者等の指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所又は施設の入口その他公衆の見やすい場所に掲示するものとする。

(業務管理体制の届出等)

第3条 障害者総合支援法施行規則第34条の62及び児童福祉法施行規則第25条の26の9の届出書の様式は、業務管理体制に係る整備・区分届出書(様式第4号)とする。

(変更の届出等)

第4条 障害者総合支援法第51条の25第3項及び第4項並びに児童福祉法第24条の32の規定による届出は、障害者総合支援法施行規則第34条の60若しくは児童福祉法施行規則第25条の26の7に掲げる事項の変更に係るものにあっては指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所変更届出書(様式第5号)により、事業の廃止、休止若しくは再開に係るものにあっては指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所廃止・休止・再開届出書(様式第6号)により、それぞれ行うものとする。

(指定の更新申請等)

第5条 障害者総合支援法施行規則第34条の59第3項及び児童福祉法施行規則第25条の26の6第1項の申請書の様式は、指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所指定更新申請書(様式第7号)とする。

2 町長は、前項の規定による申請の内容を審査し、指定の更新をする場合は指定通知書により、指定の更新をしない場合は却下通知書により当該申請をした者に通知するものとする。

(情報の提供)

第6条 町長は、第2条から前条までに規定する指定、指定の更新、届出の受理並びに障害者総合支援法第51条の29第2項及び児童福祉法第24条の36の規定による指定の取消し等(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、国、北海道及び国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会に対して、当該指定等に係る指定特定相談支援事業者等に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 事業所に係る指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名

(3) 指定、指定の更新、事業所の変更、事業の廃止、事業の休止及び事業の再開の年月日並びに指定の失効日

(4) 主たる対象とする障がいの種類

(5) 運営規程

(6) 事業所番号

(7) 法令遵守責任者の氏名及び住所

(8) 業務が法令に適合することを確保するための規程の概要

(9) 業務執行状況の監査の概要

(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(公示)

第7条 町長は、障害者総合支援法第51条の30及び児童福祉法第24条の37の規定に基づき、次に掲げる事項を公示するものとする。

(1) 指定等に係る指定特定相談支援事業者等の名称及び主たる事務所の所在地

(2) 指定等に係る事業所の名称及び所在地

(3) 指定等の年月日

(4) 指定等に係る指定計画相談支援又は指定障害児相談支援の種類

(5) 事業の主たる対象者

(6) 事業所番号

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか指定特定相談支援事業者等の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の雄武町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の雄武町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の雄武町財務規則、第6条の規定による改正前の雄武町保育規則、第7条の規定による改正前の雄武町児童手当等事務処理規則、第8条の規定による改正前の雄武町子ども手当事務処理規則、第9条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の雄武町後期高齢者医療に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の雄武町介護保険条例施行規則、第12条の規定による改正前の障害者自立支援法施行細則、第13条の規定による改正前の雄武町指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第14条の規定による改正前の雄武町基準該当障害児通所支援事業者の登録等に関する規則、第15条の規定による改正前の雄武町国民健康保険条例施行規則、第17条の規定による改正前の雄武町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則、第18条の規定による改正前の雄武ダムかんがい用水使用料の徴収に関する条例施行規則及び第19条の規定による改正前の雄武町公共下水道事業受益者負担金条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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雄武町指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則

平成27年3月19日 規則第2号

(平成28年4月1日施行)