○北海道雄武高等学校入学生徒支援助成金交付要綱

平成27年1月28日

教委要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、北海道雄武高等学校(以下「雄武高校」という。)に入学する生徒(以下「生徒」という。)の入学時(編入等含む。)における雄武高校が指定する制服等の購入費用を助成することにより、生徒の保護者に対する負担軽減と生徒の確保を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この要綱による助成金の交付対象者は、雄武高校に入学する生徒の保護者(以下「保護者」という。)とする。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、生徒1人につき120,000円を上限とする。

(助成金の交付申請等の委任)

第4条 助成対象者となる保護者が助成金の交付を受けようとするときは、雄武高校学校長(以下「校長」という。)を代理人として委任しなければならない。

2 校長は、前項に規定する委任を受けるときは、当該保護者から委任状(様式第1号)を徴するものとする。

(助成金の交付申請)

第5条 校長は、北海道雄武高等学校入学生徒支援助成金交付申請書(様式第2号)に、次に掲げる書類を添付し、毎年4月末日までに教育長に提出しなければならない。ただし、編入等により雄武高校に入学した場合は、事実が生じた日から30日以内とする。

(1) 委任状

(2) 購入費用を明らかにする書類

(交付決定の通知)

第6条 教育長は、前条の申請を受理し適当と認めたときは、北海道雄武高等学校入学生徒支援助成金の交付決定及び確定通知書(様式第3号)により、校長に通知するものとする。

(助成金の交付請求)

第7条 前条の通知を受けた校長は、通知のあった日から起算して10日以内に北海道雄武高等学校入学支援助成金交付請求書(様式第4号)により、教育長に助成金を請求するものとする。

(証拠書類の提出)

第8条 校長は、交付を受けた助成金を助成対象者の保護者に交付したときは、速やかに領収書(様式第5号)又は助成金の交付を証明する書類の写しを教育長に提出しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年11月13日教委要綱第3号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

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北海道雄武高等学校入学生徒支援助成金交付要綱

平成27年1月28日 教育委員会要綱第1号

(平成31年4月1日施行)