○雄武町畜産特別資金利子補給金交付要綱
平成26年11月7日
要綱第13号
(目的)
第1条 大家畜経営体に対し、低利の融通を円滑にするため、融資機関に対してこの要綱の定めるところにより利子補給を行い、大家畜経営の改善と町内畜産基盤の維持・発展を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、「貸付対象者」とは、既借入金の償還が困難となっている大家畜経営体であって、畜産特別支援資金融通事業実施要綱(平成25年2月26日付け24農畜機第4699号(以下「畜特資金要綱」という。))の別添1の第2の1の2)の(3)に該当し、かつ、大家畜経営改善計画について北海道知事(以下「知事」という。)の承認を受けた者をいう。
(利子補給の対象)
第3条 利子補給の対象は、町が融資機関との契約により当該融資機関が知事の承認を受けて大家畜経営体に対して貸し付けた畜特資金要綱に規定する大家畜特別支援資金とし、当該融資機関に利子補給金の交付を行うものとする。
(利子補給金の額)
第4条 当該融資機関に交付する利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間における融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を年間の日数で除して得た金額とする。)に対し、次の表の割合で乗じて得た額とする。
区分 | 利子補給率 | ||
大家畜特別支援資金 | 平成26年度認定 | 年0.8%資金 | 年0.18% |
平成27年度認定 | 年0.7%資金 | 年0.18% | |
平成28年度認定 | 年0.08%資金 | 年0.18% | |
平成29年度認定 | 年0.3%資金 | 年0.1875% |
(利子補給金の交付申請)
第5条 当該融資機関は、利子補給の対象となった年の分について、速やかに畜産特別資金利子補給金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添付のうえ町長に提出するものとする。
(1) 融資状況報告書(様式第2号)
(2) 利子補給積数計算書(様式第3号)
(利子補給金の交付決定)
第6条 町長は、交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、適正と認めたときは利子補給金の交付を決定し、畜産特別資金利子補給金交付決定通知書(様式第4号)により当該融資機関に通知するものとする。
(利子補給金の請求及び交付)
第7条 当該融資機関は、第4条の規定により計算した利子補給金を翌年1月30日までに町長に請求することとし、町長は、その請求が適当と認めたときは、速やかに当該融資機関に対し利子補給金を交付するものとする。
(利子補給金の交付決定の取消し)
第8条 町長は、当該融資機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その決定を取り消すことができる。
(1) 知事より貸付対象者の経営改善計画の承認が取り消されたとき
(2) 貸付対象者が大家畜経営を中止したとき
(3) その他利子補給を不適当と認める事由が発生したとき
(補助金の返還)
第9条 町長は、補給金の交付を取り消した場合において、既に交付した補助金がある場合には、当該取消部分に関し期限を定めてその返還を命じるものとする。
(協力義務)
第10条 当該融資機関は、町長が行った利子補給に係る畜産特別支援資金の融通に関し報告を求めた場合又はその職員をして当該貸付けに関する書類等を調査させる場合は、これに協力しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱の定めのない事項については、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年1月26日要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の雄武町畜産特別資金利子補給金交付要綱の規定は、平成29年11月30日から適用する。