○雄武町特別支援教育連携協議会設置要綱

平成26年8月18日

教委要綱第2号

(目的)

第1条 特別な教育的支援を必要とする乳幼児及び児童生徒(以下「児童生徒」という。)に対し、教育、福祉、医療等関係機関が連携を図り、適切な支援を行うため、雄武町特別支援教育連携協議会(以下「協議会」という。)を設置し、支援体制の整備と特別支援教育を円滑に推進することを目的とする。

(協議事項)

第2条 協議会は、前条の目的を達成するために、次に掲げる事項について協議する。

(1) 特別な教育的支援を必要とする児童生徒の実態把握並びに情報交換に関すること。

(2) 適切な支援を行うための連携及び協力に関すること。

(3) 特別支援教育についての理解及び啓発に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、特別支援教育の推進に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員15人以内で組織し、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 医師

(2) 小学校長

(3) 中学校長

(4) 高等学校長

(5) 教育長

(6) 関係行政機関の職員

(7) 識見を有する者

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、教育長をもって充て、副会長は、委員の中から会長が指名する。

3 会長は、会議を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、会長が招集する。

2 会議の議長は、会長をもって充てる。

(専門部会)

第6条 特別支援教育に関する支援・相談等を行うために、専門部会を設置する。

2 専門部会の委員は、次に掲げる者のうちから会長が委嘱する。

(1) 小学校教頭

(2) 中学校教頭

(3) 高等学校教頭

(4) 小学校特別支援教育コーディネーター

(5) 中学校特別支援教育コーディネーター

(6) 高等学校特別支援教育コーディネーター

(7) 健康推進課保健師

(8) 若草保育所保育士

(9) 教育委員会教育振興課の職員

(10) その他教育長が必要と認める者

3 専門部会に部会長及び副部会長を置き、委員の互選によって定める。

4 専門部会の会議は、部会長が招集し、議長となる。

5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(専門部会の業務)

第7条 専門部会は、次に掲げる業務を行う。

(1) 協議会から付託された事項に関すること。

(2) 保育所及び学校期における特別支援教育の指導内容及び指導方法に関すること。

(3) 特別な教育的支援を必要とする児童生徒の保護者等への教育相談支援等に関すること。

(4) 個別の教育支援計画に関すること。

(5) 特別支援教育に関する地域への理解、啓発及びその他教育支援に関すること。

2 教育相談支援等の実施については、児童生徒の関係する委員において、その都度チームを編成し、関係機関との連携を図ることとする。

(守秘義務)

第8条 協議会及び専門部会において知り得た個人の秘密に関する事項は、他に漏らしてはならない。

(事務局)

第9条 協議会及び専門部会の事務局は、雄武町教育委員会に置く。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月10日教委要綱第2号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

雄武町特別支援教育連携協議会設置要綱

平成26年8月18日 教育委員会要綱第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成26年8月18日 教育委員会要綱第2号
令和4年3月10日 教育委員会要綱第2号