○雄武町ふれあい町づくり応援事業補助金交付要綱
平成26年6月17日
要綱第7号
(目的)
第1条 この要綱は、地域住民相互の融和を図るとともに、安全かつ安心して暮らせる住み良い地域社会の形成及び地域活性化に資するため、自治会が地域住民を対象として実施する活動に対し、雄武町ふれあい町づくり応援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付を行い、自治会活動の推進を図ることを目的とする。
(対象事業)
第2条 補助金の交付対象となる事業は、次のとおりとする。
(1) 冬季除雪事業(別表第1に定めるところによる。)
(2) 環境整備事業(別表第2に定めるところによる。)
(3) 自主防災推進事業(別表第3に定めるところによる。)
(補助金の額等)
第3条 前条の事業を行う自治会に対し補助する。ただし、1自治会の限度額は、次のとおりとする。
(1) 冬季除雪事業 30,000円
(2) 環境整備事業 20,000円
(3) 自主防災推進事業 80,000円以内。ただし、自主防災組織設置初年度のみ30,000円を加算した額を限度額とする。
(補助金の事業年度)
第4条 この要綱に規定する補助金の事業年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。
(交付の申請及び請求)
第5条 補助金の交付を受けようとする自治会は、雄武町ふれあい町づくり応援事業補助金交付申請書(様式第1号)を事業完了後、2月末日までに町長に提出しなければならない。
2 前項の雄武町ふれあい町づくり応援事業補助金交付申請書の添付書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 冬季除雪事業
ア 冬季除雪事業に係る実績報告書(様式第2号)
(2) 環境整備事業
ア 環境整備事業に係る実績報告書(様式第3号)
イ 環境整備事業を実施するために購入した原材料の領収書(写)
(3) 自主防災推進事業
ア 自主防災推進事業に係る実績報告書(様式第4号)
イ 自主防災推進事業を実施するための関係書類
(補助金の返還)
第7条 町長は、偽りその他不正行為により補助金の交付を受けた自治会があるときは、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(適用除外)
第8条 この要綱に定める補助金の取扱については、雄武町財務規則(昭和46年規則第2号)第128条、第131条、第134条、第135条及び第137条の規定から除外するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成26年1月1日から適用する。
附則(令和3年10月21日要綱第27号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の雄武町ふれあい町づくり応援事業補助金交付要綱の規定は、令和4年4月1日以降に実施した事業について適用し、令和4年3月31日までに実施した事業については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
事業名 | 事業内容 |
冬季除雪事業 | 【事業の内容】 ① 降雪や吹き溜まりになった時の除雪 ② 積雪による敷地内の除排雪(避難路、屋根からの落雪によるベランダ付近、FFストーブの排気口付近等) ③ 道路除雪後の間口除排雪 【対象者】 ① 自力で除排雪が困難な人 ② 自治会が特に必要と認めた人 【対象経費】 ●1日 1軒につき 1,000円を補助する。 ※実施時間及び回数は特に定めない。経費の支出区分は除排雪した軒数とする。 ※除排雪作業の請求は、自治会長の責任のもと日報を作成し、請求するものとする。 【補助対象外】 ① 除雪業者に依頼した場合 ② 対象自治会員以外の者に除排雪を依頼した場合 ③ 社会福祉協議会の事業で除雪する場合 |
別表第2(第2条関係)
事業名 | 事業内容 |
環境整備事業 | 【事業の内容】 ① 自治会活動事業として実施した自治会内の花植え活動 ② 自治会活動事業として実施した自治会内の清掃活動 【対象経費】 ① 作業に要した原材料費を補助する。 原材料~花苗(花苗、球根、種子等)購入代、肥料代、プランター代、土代など、限度額は10,000円とする。 ② 清掃活動1回につき5,000円を補助する。対象経費は年2回までとし、限度額は10,000円とする。 清掃活動~収集後は一般家庭と同様の分別を行うことを基本とする。 【補助対象外】 その他の補助(交付金事業含む。)を活用した事業 |
別表第3(第2条関係)
事業名 | 事業内容 | |||
自主防災推進事業 | 【事業の内容】 ① 自主防災組織設置時の補助 ② 自主防災組織における避難訓練及び防災用品購入経費に対する補助 【対象経費】 ① 自主防災組織設置時初年度のみ30,000円を補助する。 ② 自主防災組織を設置する自治会の避難訓練の実施に係る経費(参加人数1人につき500円)及び防災用品の購入経費の合計年額に対し自治会世帯数に応じた補助金限度額を上限として交付する。 | |||
補助金限度額 | 世帯数区分 | |||
30千円 | 24世帯以下 | |||
40千円 | 25~49世帯 | |||
50千円 | 50~74世帯 | |||
60千円 | 75~99世帯 | |||
70千円 | 100~149世帯 | |||
80千円 | 150世帯以上 | |||
【補助対象外】 その他の補助(交付金事業含む。)を活用した事業 |