○雄武町国民健康保険病院居宅療養管理指導事業運営規程

平成26年5月1日

規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、雄武町国民健康保険病院が行う居宅療養管理指導の事業(以下「事業」という。)の運営に関し必要な事項を定め、もって要介護者又は要支援者(以下「要介護者等」という。)が、可能な限りその居宅において自立した生活を営むことができるよう、その居宅を訪問して、その心身の状況、置かれている環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより、その者の療養生活の質の向上を図ることを目的とする。

(運営の方針)

第2条 事業は、要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、計画的に行うものとする。

2 事業の従業者は、自らその提供する事業について質の評価を行い、常にその改善に努めるものとする。

(事業所の名称等)

第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 名称 雄武町国民健康保険病院

(2) 所在地 紋別郡雄武町字雄武1482番地2

(事業の従事者等)

第4条 事業の従事者の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。

(1) 医師(1名) 要介護者等の居宅を訪問し、医学的観点から療養上必要な事項について指導又は助言を行う。

(2) 薬剤師(1名) 要介護者等の居宅を訪問し、医師の指示に基づいて薬学的な管理及び指導を行う。

(3) 管理栄養士(1名) 要介護者の居宅を訪問し、医師の指示に基づいて栄養指導を行う。

(事業の営業日等)

第5条 事業の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

(1) 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月31日から翌1月5日までを除く。

(2) 営業時間 午前8時30分から午後5時15分までとする。

(事業の種類)

第6条 事業の種類は、次のとおりとする。

(1) 医師による療養管理指導

(2) 薬剤師による薬剤管理指導

(3) 管理栄養士による栄養指導

(利用料の額)

第7条 居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定めた介護報酬告示上の額とし、居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導が法定代理受領サービスに該当するときは、その1割の額とする。

(秘密の保持)

第8条 事業の従事者は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、事業の運営に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、平成26年5月1日から施行する。

雄武町国民健康保険病院居宅療養管理指導事業運営規程

平成26年5月1日 規程第3号

(平成26年5月1日施行)