○雄武町国民健康保険病院事業会計規則

平成26年3月7日

規則第3号

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第5条~第7条)

第2節 帳簿(第8条~第11条)

第3節 勘定科目(第12条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第13条~第23条)

第2節 支出(第24条~第34条)

第4章 預り金及び有価証券(第35条~第39条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第40条・第41条)

第2節 出納(第42条~第50条)

第3節 たな卸(第51条~第55条)

第6章 たな卸資産以外の物品(第56条~第59条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第60条)

第2節 取得(第61条~第69条)

第3節 管理及び処分(第70条~第73条)

第4節 減価償却(第74条~第77条)

第5節 固定資産の評価(第78条・第79条)

第8章 引当金(第80条~第82条)

第9章 予算(第83条~第87条)

第10章 決算(第88条~第91条)

第11章 雑則(第92条~第95条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「施行規則」という。)第2条第1項の規定に基づき、雄武町国民健康保険病院事業(以下「病院事業」という。)の会計その他財務に関する基準及び手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(企業出納員等)

第2条 病院事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、事務長とする。

(善管注意義務)

第3条 出納員及び現金取扱員は、善良な管理に注意をはらい、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務の取扱い)

第4条 町長は、病院事業の業務に係る公金の出納事務の一部を指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを雄武町病院事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを雄武町病院事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第5条 病院事業に係る取引については、その取引発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の保存等)

第7条 会計伝票、その他取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第8条 病院事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 収入予算執行計画整理簿

(2) 支出(たな卸資産購入)予算執行計画整理簿

(3) 総勘定元帳

(4) 内訳簿

(5) 収入調定簿

(6) 現金出納簿

(7) 預金口座出納簿

(8) 物品出納簿

(9) 経過勘定整理簿

(10) 固定資産台帳

(11) 企業債台帳

2 町長は、前項に規定するもののほか、必要に応じて帳簿を設けることができる。

3 前2項に規定する帳簿は、事務長が整理し、保管しなければならない。

(帳簿の記載)

第9条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(科目の更正)

第10条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第11条 総勘定元帳、内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

第12条 病院事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、町長が別に定める。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第13条 事務長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の発行)

第14条 事務長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を発行しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

(納入通知書の再発行)

第15条 事務長は、納入通知書を亡失し、又は損傷した旨の納入義務者からの届出を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白にその旨を記載しなければならない。

(指定納付受託者による納付)

第16条 町長は、納入義務者が地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の2の規定により同法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)に納付を委託したときは、指定納付受託者による納付の方法により収納することができる。

2 前項の規定により収納するときは、当該指定納付受託者に納入通知書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を送信することにより、納入義務者に納入の通知をしたものとみなす。

(領収書の交付)

第17条 事務長、現金取扱員並びに出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関等」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対し、領収書を交付しなければならない。

(収納金の取扱い)

第18条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに事務長の決裁を受け、出納取扱金融機関に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌営業日に引き継ぐことができる。

2 収納取扱金融機関は、病院事業の預金口座に受け入れた収入をその金額等を記載した収支金引継報告書を添えて出納取扱金融機関の病院事業の預金口座に当該収納の日の翌日までに振り替えなければならない。

(送金による収納)

第19条 出納取扱金融機関等は、納入義務者から送金されたもののうち、納入通知書とともに送金されたものは、その都度収納し、金銭のみ送金されたものは、直ちに納入義務者の氏名及び金額を事務長に連絡し、納入通知書の再発行を受けて収納するものとする。

(収入伝票の発行)

第20条 事務長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行し、収入の収納を証する書類を添付して、町長の決裁を受けなければならない。

(過誤納金の還付)

第21条 事務長は、収納金のうち過誤又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入義務者を明らかにした書類を添付して町長の決裁を受けて、その旨を納入義務者に通知しなければならない。

2 第25条及び第32条の規定は、前項の過誤納金の還付について準用する。

(証券の支払拒絶等)

第22条 事務長及び出納取扱金融機関等は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手等の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を事務長に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは、「事務長」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において出納取扱金融機関は、事務長から振込みを受けた証券については、当該証券を事務長に返付し、当該証券の受領書を徴さなければならない。

6 事務長は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して町長の決裁を受けなければならない。この場合において、事務長が収納した証券があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 事務長及び出納取扱金融機関等は、第2項前段第4項前段又は前項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領書を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第23条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、事務長は、不納欠損決議書を作成し、町長の決裁を受けた後、振替伝票を発行しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第24条 事務長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって町長の決裁を受けなければならない。

2 支出しようとする場合は、事務長は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて町長の決裁を受けなければならない。

(支払伝票の発行)

第25条 事務長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支払伝票(一部現金を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して町長の決裁を受けなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに作成し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合にはこれを省略することができる。

(資金前渡の範囲)

第26条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「施行令」という。)第21条の5第1項第15号の規定により資金前渡をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 委員報酬

(2) 交際費

(3) 通信費

(4) 諸会議等における負担金

(5) 旅費

(6) 窓口精算用釣銭

(7) 医師に係る諸経費

(概算払の範囲)

第27条 施行令第21条の6第5号の規定により概算払をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 損害賠償金

(2) 概算払によらなければ契約し難い委託料

(3) 公社に対して支払う経費

(4) 委託料

(5) 臨時に電灯又は電力の供給を受けるのに要する工事費及びその従量制による電灯又は電力料の予約金

(前金払の範囲)

第28条 施行令第21条の7第8号の規定により前金払をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 打切旅費

(2) 保険料

(3) 契約に基づく賃借料及び土地、家屋又は物件の買収代金並びに補償金

(4) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証に係る同条第1項に規定する公共工事に要する経費で、町長が定めた金額

(5) 公社に対して支払う経費

(6) 弁護士に対して支払う報酬

(7) 訴訟に要する経費

(8) 諸謝金

(9) 借入金の利子

(繰替払の範囲)

第29条 施行令第21条の8第3号の規定により繰替払をすることができる経費及びこれに係る収入金は、収入金の過誤納金に係る還付加算金及び当該収入金とする。

(資金前渡、概算払及び前金払の手続)

第30条 第25条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。この場合において、事務長は、経過勘定整理簿に記帳しなければならない。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、事務長に提出しなければならない。

3 事務長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して町長の決裁を受けるとともに、内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿、経過勘定整理簿及び現金出納簿又は預金口座出納簿に記帳しなければならない。

(隔地払)

第31条 事務長は、隔地の債権者の請求により、その住所又は居所に送金する必要があると認めるときは、その住所又は居所に安全かつ確実な方法により直接送金しなければならない。

(領収書等の徴収)

第32条 事務長は、現金の支出又は公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(過誤払金の回収)

第33条 病院事業の支出の支払のうち、過払又は誤払となったものがある場合は、事務長は過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、町長の決裁を受けなければならない。

2 第14条第15条第17条及び第20条の規定は、前項に規定する過誤払金の回収について準用する。

(債務の免除等)

第34条 事務長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、町長の決裁を受けなければならない。

第4章 預り金及び有価証券

(預り金)

第35条 事務長は、保証金その他病院事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として、次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第36条 預り金の受入れ及び払出しは、病院事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第37条 病院事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第38条 事務長は、前条の有価証券を受け入れた場合は、受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は、受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第39条 事務長は、預り有価証券について所有者から利札の還付請求を受けた場合は、町長の決裁を受けて、還付しなければならない。この場合において、事務長は、受領書を徴さなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第40条 「たな卸資産」とは、次に掲げる物品であって、たな卸経理を行うものをいう。

(1) 薬品

(2) 診療材料

(3) 給食材料

(4) 消耗備品

(5) その他貯蔵品

2 前項のたな卸資産の区分の細目は、町長が別に定める。

(たな卸資産の貯蔵)

第41条 事務長は、常に病院事業の業務執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第42条 事務長は、予算に定めるたな卸資産の購入限度額の範囲内において、必要に応じ、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を経て、たな卸資産を購入するものとする。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(受入価格)

第43条 たな卸資産の受入価格は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価格

(2) 交換により取得したものについては、交換に当たり提供した自己所有の資産の帳簿価額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得したものについては、公正な評価額

(4) 前3号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な評価額

(検収)

第44条 事務長は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第45条 事務長は、たな卸資産を受け入れた場合は、資材入庫票及び振替伝票を発行しなければならない。

(払出価格)

第46条 たな卸資産の払出価格は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第47条 事務長は、たな卸資産を使用しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票を発行しなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価格

(3) 予算科目

(4) その他必要と認められる事項

(払出材料の戻入れ)

第48条 事務長は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第45条の規定に準じて受け入れなければならない。

(発生品)

第49条 事務長は、第40条第1項各号に掲げる物品で病院事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと、不用となり又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第43条第4号及び第45条の規定に準じて受け入れなければならない。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。

(不用品の処分)

第50条 事務長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、町長の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価格が売却に要する費用の額に達しないもの、その他売却することが不適当と認めるものについては、町長の決裁を経て、これを廃棄することができる。

2 第47条の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第51条 事務長は、常に貯蔵品の残高を、これと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第52条 事務長は、毎事業年度末に実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか事務長は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合、その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定によりたな卸を行った場合は、事務長は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会い)

第53条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、事務長は、町長の指定するたな卸資産の受払いに関係のない職員を立ち合わせなければならない。

(たな卸の結果報告)

第54条 事務長は、実地たな卸を行った結果を、第52条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、町長に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果、現品に不足があることを発見した場合は、事務長は、その原因及び現状を調査し、前項の報告に併せて町長に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第55条 実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、事務長は、たな卸表に基づき振替伝票を発行して、町長の決裁を経て、これを修正しなければならない。

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第56条 事務長は、第40条第1項各号に掲げる物品のうち、購入後直ちに使用する予定のもの又は第69条の規定に基づき、建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、町長の決裁を経て、直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第43条第4号及び第45条の規定は、前項の規定により購入した物品のうち材料に残品が生じた場合について準用する。

(物品の管理)

第57条 事務長は、第40条第1項各号に掲げる物品のうち、たな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として、購入されたもの(以下本章において、併せて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 事務長は、物品整理簿を備えて、物品の数量、使用の状況等を記録、整理しなければならない。

(事故報告)

第58条 天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、事務長は、速やかにその原因及び現状を調査して町長に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第59条 事務長は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを、第50条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第60条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物

 器械及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価格が10万円以上のものに限る。)

 車両及び運搬具

 放射性同位元素

 リース資産(病院事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 借地権

 地上権

 電話加入権

 ソフトウェア

 その他無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 長期貸付金

 出資金

 基金

 長期前払消費税

 その他固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価格)

第61条 固定資産の取得価格は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価格

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価格の不明のものについては、公正な評価額

(購入)

第62条 固定資産を購入しようとする場合は、事務長は第24条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

(交換)

第63条 固定資産を交換しようとする場合は、事務長は第24条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称及び種類並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面、その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第64条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合には、事務長は、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 譲り受けようとする固定資産の評価額

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面、その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第65条 建設改良工事を施行しようとする場合は、事務長は、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予算科目及び予算額

(5) 工事の方法及び契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

(検収)

第66条 第44条の規定は、固定資産を取得する場合に準用する。

(取得の報告)

第67条 事務長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の場合においては、事務長は、原則として法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事費の精算)

第68条 事務長は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、事務長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費に合わせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第69条 建設改良工事で、その工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、事務長は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、町長の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第70条 事務長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく町長にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第71条 事務長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価格

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていること、その他の理由により買受人がない場合又は売却価格が売却に要する費用に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第72条 事務長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由により、その用途に使用することができなくなったものについては、町長の決裁を受けて、再使用できるものと、不用となり又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第43条第4号及び第45条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第73条 事務長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して、町長に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(固定資産の減価償却の方法)

第74条 固定資産の減価償却は、次条及び第76条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。

(取替法による資産)

第75条 有形固定資産のうち、病院事業用寝台及び診療に使用する寝具は、取替資産として経理するものとする。

(リース資産の減価償却の方法)

第76条 第60条第1号キに掲げるリース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るものに限る。)の減価償却は、リース契約に基づくリース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によって、取得の当月から行う。

(減価償却の特例)

第77条 事務長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において施行規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について町長の決裁を受けなければならない。

第5節 固定資産の評価

(減損に係る会計処理)

第78条 事務長は、固定資産であって、事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は次条に定めるところにより減損損失を認識すべきものについて、その時の当該固定資産の帳簿価額から当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額を減額した額を当該固定資産の帳簿価額として付し、減損に係る会計処理を行わなければならない。

(減損損失の認識)

第79条 事務長は、固定資産に減損の兆候が認められた場合は、当該固定資産について、減損損失を認識するかどうかの判定を行わなければならない。

2 事務長は、前項の判定により減損損失を認識した固定資産について、減損損失の額を測定しなければならない。

第8章 引当金

(引当金の計上)

第80条 将来の特定の費用又は損失(施行規則第22条に規定するものに限る。)の金額については、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。

(1) 退職給付引当金

(2) 賞与引当金

(3) 修繕引当金

(4) 特別修繕引当金

(5) 貸倒引当金

(退職給付引当金の計上方法)

第81条 退職給付引当金の計上は、病院事業の退職給付債務から、北海道市町村職員退職手当組合への加入時からの負担金の累積額から既に病院職員に対し退職手当として支給された額の総額を控除した額に北海道市町村職員退職手当組合における積立金の運用益のうち病院事業へあん分される額を加算した額を控除した額を計上することにより行うものとする。この場合において、退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全病院職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

(その他の引当金の計上方法)

第82条 前条に定めるもののほか、第80条各号に掲げる引当金の計上方法については、町長が別に定める。

第9章 予算

(予算原案の作成)

第83条 事務長は、12月25日までに翌年度の予算原案作成方針について、町長の決裁を受けなければならない。

(予算原案等の町長への提出)

第84条 事務長は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を町長の指定する日までに町長に提出するものとする。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の執行)

第85条 事務長は、病院事業の適正な経営管理を確保するために必要な予算の実施計画の款、項、目、節の区分により町長の決裁を受けて執行しなければならない。

2 事務長は、前項の実施計画に定める款、項、目、節を変更しようとする場合には、科目の名称及び金額並びに変更の事由を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第86条 事務長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合は、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第87条 事務長は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第24条第3項の規定に基づき、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において、増加する収入に相当する金額を当該業務のため、直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額、使用しようとする事由等を記載した文書によって、町長の決裁を受けなければならない。

第10章 決算

(決算の調製)

第88条 病院事業の決算の調製に関する事務は、事務長が行う。

(決算の整理)

第89条 事務長は、毎事業年度経過後、速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 第80条各号に掲げる引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳簿の締切り)

第90条 事務長は、前項の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第91条 事務長は、毎事業年度5月15日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて町長の決裁を受けなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

第11章 雑則

(財務規則の準用)

第92条 病院事業の契約に関するものその他この規則に定めのない事項については、雄武町財務規則(昭和46年規則第2号)の規定を準用する。

(計理状況の報告)

第93条 事務長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、町長の決裁を受けなければならない。

(伝票等の様式)

第94条 この規則に定める伝票等の様式は、別に定める。

(施行細目)

第95条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(適用)

2 この規則の規定は、平成26年度以後の事業年度に係る会計事務の処理について適用し、平成25年度以前の事業年度に係る会計事務の処理については、なお従前の例による。

(令和2年3月30日規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月30日規則第23号)

この規則は、令和4年1月4日から施行する。

雄武町国民健康保険病院事業会計規則

平成26年3月7日 規則第3号

(令和4年1月4日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成26年3月7日 規則第3号
令和2年3月30日 規則第12号
令和3年12月30日 規則第23号