○雄武町里帰り妊婦健康診査受診費助成金交付要綱

平成25年10月1日

要綱第9号

(目的)

第1条 この要綱は、里帰り出産により北海道外の医療機関で妊婦健康診査を受診し、本町が発行する妊婦一般健康診査受診票又は超音波検査受診票(以下「受診票」という。)を使用して受診できなかった妊婦に対し、妊婦健康診査費を助成することにより、受診費用の負担軽減を図り、母子共に健康な出産を迎えられるようにすることを目的とする。

(対象者)

第2条 助成を受けることができる者は、里帰り出産のため、北海道外の医療機関で妊婦健康診査を受診したため受診票を使用できなかった者とする。

(助成の内容等)

第3条 この要綱による助成の対象は、本町が発行する受診票に基づく範囲の妊婦健康診査の内容とする。

(助成の限度額等)

第4条 この要綱による助成の対象は、前条に規定する妊婦健康診査に要する費用とし、それぞれ1回の妊婦健康診査について、対象者が北海道外の医療機関に支払った額と、受診回数毎に定められた公費負担額とを比較していずれか少ない額を限度とする。

(交付申請)

第5条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、出産した日から1年以内(死産又は流産のときは、助成の対象となる妊婦健康診査を最後に受診した日から1年以内)に、雄武町里帰り妊婦健康診査受診費助成金交付申請書(様式第1号)及び雄武町里帰り妊婦健康診査受診費助成金交付申請添付書(様式第2号)を提出するものとする。

2 申請者は前項の申請書に次に掲げる書類を添えて提出するものとする。

(1) 助成を受けようとする妊婦健康診査について、受診した医療機関が発行した領収書の原本

(2) 使用しなかった受診票

(3) 母子健康手帳の妊婦健康診査受診記録が記載されている箇所の写し

(4) 振込口座の分かる通帳(提示のみ)

(交付決定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査のうえ、助成金支給の可否を決定し、支給する場合は第4条の規定により助成金の額を決定する。

2 町長は、助成金の支給の可否及び助成金の額を決定したときは、雄武町里帰り妊婦健康診査受診費助成金交付決定通知書(様式第3号)又は雄武町里帰り妊婦健康診査受診費助成金不交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知し、助成を決定した場合は、助成金を速やかに申請者が指定する金融機関の口座に振り込むものとする。

(返還)

第7条 町長は、申請者が虚偽の申請その他不正の行為により助成金の交付を受けた場合は、助成金の交付決定を取り消し、すでに助成金が交付されているときは、その返還を命ずることができる。

この要綱は、公布の日から施行する。

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雄武町里帰り妊婦健康診査受診費助成金交付要綱

平成25年10月1日 要綱第9号

(平成25年10月1日施行)