○雄武町里帰り妊婦健康診査受診費助成金交付要綱
平成25年10月1日
要綱第9号
(目的)
第1条 この要綱は、里帰り出産により北海道外の医療機関で妊婦健康診査を受診し、本町が発行する妊婦一般健康診査受診票又は超音波検査受診票(以下「受診票」という。)を使用して受診できなかった妊婦に対し、妊婦健康診査費を助成することにより、受診費用の負担軽減を図り、母子共に健康な出産を迎えられるようにすることを目的とする。
(対象者)
第2条 助成を受けることができる者は、里帰り出産のため、北海道外の医療機関で妊婦健康診査を受診したため受診票を使用できなかった者とする。
(助成の内容等)
第3条 この要綱による助成の対象は、本町が発行する受診票に基づく範囲の妊婦健康診査の内容とする。
2 申請者は前項の申請書に次に掲げる書類を添えて提出するものとする。
(1) 助成を受けようとする妊婦健康診査について、受診した医療機関が発行した領収書の原本
(2) 使用しなかった受診票
(3) 母子健康手帳の妊婦健康診査受診記録が記載されている箇所の写し
(4) 振込口座の分かる通帳(提示のみ)
(返還)
第7条 町長は、申請者が虚偽の申請その他不正の行為により助成金の交付を受けた場合は、助成金の交付決定を取り消し、すでに助成金が交付されているときは、その返還を命ずることができる。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。