○雄武町職員の給与の臨時特例に関する条例
平成25年6月17日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)に基づく国家公務員の給与減額支給措置を踏まえ、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する一般職に属する職員をいう。)の給与の支給額を減額するため、雄武町職員の給与に関する条例(昭和26年条例第13号。以下「給与条例」という。)等の特例を定めるものとする。
(給与条例の特例)
第2条 特例期間においては、給与条例第3条第1項各号に掲げる給料表の適用を受ける職員(医療職給料表(一)の適用を受ける職員を除く。以下この条において同じ。)に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。ただし、特例期間内に退職する職員の当該退職の日における給料月額については、この限りでない。
給料表 | 職務の級 | 割合 |
行政職給料表 | 2級以下 | 100分の3.65 |
3級以上 | 100分の5.95 | |
医療職給料表(二) | 1級 | 100分の3.65 |
2級以上 | 100分の5.95 | |
医療職給料表(三) | 2級以下 | 100分の3.65 |
3級以上 | 100分の5.95 |
(1) 期末手当 当該職員が受けるべき期末手当の額に、100分の5.21を乗じて得た額
(2) 勤勉手当 当該職員が受けるべき勤勉手当の額に、100分の5.21を乗じて得た額
ア 給与条例第15条の5第1項 前項及び前2号に定める額
イ 給与条例第15条の5第2項又は第3項 前項及び第1号に定める額に100分の80を乗じて得た額
ウ 給与条例第15条の5第4項 前項に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
エ 給与条例第15条の5第6項 第1号に定める額に100分の80を乗じて得た額
4 特例期間においては、給与条例附則第5項の規定の適用を受ける職員に対する前3項の規定の適用については、第1項中「、給料月額に」とあるのは「、給料月額から給与条例附則第5項第1号に定める額に相当する額を減じた額に」と、第2項第1号中「期末手当の額」とあるのは「期末手当の額から給与条例附則第5項第2号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第2号中「勤勉手当の額」とあるのは「勤勉手当の額から給与条例附則第5項第3号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第3号ア中「前項及び前2号」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項及び前2号」と、同号イ中「前項及び第1号」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項及び第1号」と、同号ウ中「前項」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項」と、同号エ中「第1号」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた第1号」と、前項中「除して得た額に」とあるのは「除して得た額から給与条例附則第7項の規定により給与額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額に」とする。
(雄武町職員の育児休業等に関する条例の特例)
第3条 特例期間においては、雄武町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第14号)第21条の規定の適用については、同条中「給与条例第14条」とあるのは、「雄武町職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年条例第17号)第2条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
(雄武町職員の勤務時間及び休暇に関する条例の特例)
第4条 特例期間においては、雄武町職員の勤務時間及び休暇に関する条例(平成6年条例第32号)第15条第3項の規定の適用については、同項中「給与条例第14条」とあるのは、「雄武町職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年条例第17号)第2条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
(公益的法人等への職員の派遣に関する条例の特例)
第5条 特例期間においては、公益的法人等への職員の派遣に関する条例(平成18年条例第7号)第4条の規定の適用については、同条中「給与」とあるのは、「給与の額(給与のうち、雄武町職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年条例第17号)第2条第1項及び第2項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用があるものについては、当該額からこれらの規定により支給に当たって減ずることとされる額に相当する額を減じた額とする。)」とする。
(端数計算)
第6条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(町長への委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成25年7月1日から施行する。