○雄武町母子保健法施行細則

平成25年3月28日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)の施行について必要な事項を定める。

(養育医療給付の申請)

第2条 省令第9条第1項の規定による申請は、様式第1号の申請書に様式第2号の医師の意見書を添え、次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 世帯調書(様式第3号)

(2) 町長が定める書類

(養育医療給付の継続申請)

第3条 養育医療券に記載された有効期間を経過してもなお法第20条第1項の規定による養育医療の給付を受ける必要がある場合における省令第9条第1項の規定による申請は、養育医療継続申請書(様式第4号)を提出しなければならない。

(養育医療券の返納)

第4条 養育医療券の交付を受けた者は、他の市町村へ転居したとき、受療者が死亡し、又は養育医療の給付を受けることを中止したときは、速やかに当該養育医療券を町長に返納しなければならない。

(費用の徴収)

第5条 町長は、法第20条第1項の規定により養育医療の給付を行ったときは、当該養育医療の給付を受けた者又はその扶養義務者から、その負担能力に応じ、当該措置に要した費用の全部又は一部を徴収するものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月29日規則第17号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第6条、第8条及び第10条並びに附則第8条及び第10条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(雄武町母子保健法施行細則の一部改正に伴う経過措置)

第6条 この規則の施行の際、第5条の規定による改正前の雄武町母子保健法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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雄武町母子保健法施行細則

平成25年3月28日 規則第7号

(平成29年5月30日施行)