○雄武町営住宅等整備の基準に関する条例施行規則
平成25年3月21日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、雄武町営住宅等整備の基準に関する条例(平成25年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(温熱環境に関する措置)
第2条 条例第9条第2項の規則で定める措置は、住宅が住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第3条の2第1項の規定に基づく評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号。以下「評価方法基準」という。)第5の5の5―1(3)の等級4の基準を満たすこととなる措置とする。
(音環境に関する措置)
第3条 条例第9条第3項の規則で定める措置は、住宅の床及び外壁の開口部が評価方法基準第5の8の8―1(3)イの等級2の基準又は評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①cの基準(鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の住宅以外の住宅にあっては、評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①dの基準)及び評価方法基準第5の8の8―4(3)の等級2の基準を満たすこととなる措置とする。
(劣化の軽減に関する措置)
第4条 条例第9条第4項の規則で定める措置は、住宅の構造耐力上主要な部分及びこれと一体的に整備される部分が評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級3の基準を満たすこととなる措置とする。ただし、木造の住宅にあっては、評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級2の基準を満たすこととなる措置とする。
(維持管理及び更新への配慮に関する措置)
第5条 条例第9条第5項の規則で定める措置は、住宅の給水、給湯、排水及びガスの設備に係る専用配管は評価方法基準第5の4の4―1(3)の等級2の基準を満たすこととなる措置とし、共用配管は評価方法基準第5の4の4―2(3)の等級2の基準を満たすこととなる措置とする。
(空気環境に関する措置)
第6条 条例第10条第3項の規則で定める措置は、町営住宅の各住戸の居室の内装の仕上げに評価方法基準第5の6の6―1(2)イ②の特定建材を使用する場合にあっては、同(3)ロの等級3の基準を満たすこととなる措置とする。
(高齢者等への配慮に関する措置(専用部分))
第7条 条例第11条の規則で定める措置は、住戸内の各部がユニバーサルデザインの視点に立った整備を進めるため、評価方法基準第5の9の9―1(3)の等級3の基準及び北海道ユニバーサルデザイン公営住宅整備指針(平成21年3月策定)の基準を満たすこととなる措置とする。
(高齢者等への配慮に関する措置(共用部分))
第8条 条例第12条の規則で定める措置は、町営住宅の通行の用に供する共用部分がユニバーサルデザインの視点に立った整備を進めるため、評価方法基準第5の9の9―2(3)の等級3の基準及び北海道ユニバーサルデザイン公営住宅整備指針の基準を満たすこととなる措置とする。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。