○雄武町水道布設工事監督者及び水道技術管理者の資格等に関する条例
平成25年3月18日
条例第9号
注 令和7年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第12条及び第19条第3項の規定に基づき、水道の布設工事の施行に関する技術上の監督業務を行う者(以下「布設工事監督者」という。)を配置する工事並びに布設工事監督者及び水道技術管理者の資格基準について定めるものとする。
(布設工事監督者を配置する工事)
第2条 法第12条第1項に規定する条例で定める水道の布設工事のうち、簡易水道に係るものについては、法第3条第8項に規定する水道施設の新設の工事又は次に掲げる当該水道施設の増設若しくは改造の工事とする。
(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事
(2) 沈でん池、ろ過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事
(布設工事監督者の資格)
第3条 法第12条第2項に規定する条例で定める布設工事監督者が有すべき資格のうち、簡易水道に係るものについては、次のとおりとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において土木工学科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、1年6ヶ月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(2) 学校教育法による大学又は旧大学令による大学において機械工学科若しくは電気工学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(4) 短期大学等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(5) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校(次号において「高等学校等」という。)において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、3年6ヶ月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 高等学校等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、4年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(7) 5年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(10) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択した者に限る。)であって、6ヶ月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
(11) 建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第37条第1項及び第2項の規定による土木施工管理に係る一級の技術検定に合格した者であって、1年6ヶ月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
(令7条例8・全改)
(水道技術管理者の資格)
第4条 法第19条第3項に規定する条例で定める水道技術管理者が有すべき資格のうち、簡易水道及び専用水道に係るものについては、次のとおりとする。
(3) 5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者
(7) 技術士法第4条第1項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。)であって、6ヶ月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
(8) 建設業法施行令第37条第1項及び第2項の規定による土木施工管理に係る一級の技術検定に合格した者であって、1年6ヶ月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
(令7条例8・一部改正)
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に行われた技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として水道環境を選択したものは、この条例による改正後の雄武町水道布設工事監督者及び水道技術管理者の資格等に関する条例第3条第10号及び第4条第7号の規定の適用については、同法第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として上下水道及び工業用水道を選択したものとみなす。
(令7条例8・一部改正)
附則(令和6年3月21日条例第18号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月7日条例第8号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。