○雄武町鳥獣残渣等処理施設の設置及び管理に関する規則

平成24年11月29日

規則第26号

(設置)

第1条 鳥獣被害防止のために捕獲した鳥獣の残渣(以下「残渣」という。)を廃棄処分するにあたり、その廃棄の際に残渣が生じさせる土壌汚染や地下水汚染に対応するため、廃棄量を減量することを目的とした雄武町鳥獣残渣等処理施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 雄武町鳥獣残渣等処理施設

位置 紋別郡雄武町字幌内1003番地6

(施設の使用範囲)

第3条 施設の使用は、雄武町(以下、「町」という。)が行う次に掲げる事業に付属して行うものとする。

(1) 有害鳥獣の駆除に関する事業

(2) 雄武町鳥獣被害防止対策協議会が実施する事業

(3) その他町長が必要と認める事業

(残渣の取扱範囲)

第4条 施設で取り扱うことのできる残渣は、第3条に規定する事業により町内で捕獲されたものに限る。ただし、町長が特に認める場合は、この限りではない。

(使用者の資格)

第5条 施設を使用することができる者は、第3条に規定する事業に携わる者のうち、町長から指示を受けた者とする。

(使用者の遵守事項)

第6条 使用者は次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 搬入引継簿へ処理に関する事項を記載すること

(2) 施設を使用する際は、防疫措置を十分に講じること

(3) 搬入残渣に口蹄疫等の報告義務がある症状を発見したときは、これを搬入しないこと

(4) 前号に該当するときは、直ちに町長へ報告すること

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長の指示する事項

(使用料)

第7条 施設の使用料は、これを徴収しない。

(特別設備等の制限)

第8条 使用者は、施設に特別な設備を設置し、若しくは施設の設備に変更を加え、又は備付けの器具以外の器具を使用しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(目的外使用等の禁止)

第9条 使用者は、第3条の規定による事業の目的以外に施設を使用し、又は、使用権を譲渡してはならない。

(原状回復の義務)

第10条 使用者は、施設の使用中に建物、附属設備及び備付けの器具(以下「建物等」という。)を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、速やかにこれを現状に回復しなければならない。

2 使用者は、その汚損、損傷若しくは滅失によって生じた損害を賠償しなければならない。

3 町長は、前項の場合において、建物等の汚損、損傷又は滅失について特別の事情があると認めたときは、その汚損、損傷又は滅失によって生じた損害に対する賠償の一部又は全部を免除することができる。

4 町長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、使用者に代わってこれを執行し、その費用を使用者から徴収する。

(管理の委託)

第11条 町長は、施設の管理運営を委託することができる。

(管理運営の基本的事項)

第12条 管理の委託を受けた者は、施設を常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運営しなければならない。

(契約)

第13条 施設の管理委託は、町長と受託者が契約を取り交わして行うものとする。

(費用)

第14条 施設の管理運営に要する費用は、町において負担するものとする。

(事務)

第15条 施設に関する事務は、産業振興課で処理する。

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

雄武町鳥獣残渣等処理施設の設置及び管理に関する規則

平成24年11月29日 規則第26号

(平成24年11月29日施行)