○雄武町営農施設豪雪災害緊急対策特別資金利子助成金交付要領
平成24年8月1日
要領第5号
(目的)
第1条 平成23年11月から平成24年3月までの大雪により営農施設及び農業機械(以下「営農施設等」という。)に被害を受けた農業者(農業を主な業務とするものに限る。以下「被害農業者」という。)に対し、北オホーツク農業協同組合(以下「農協」という。)から借り入れた復旧に必要な資金の実質金利を引き下げるため、予算の範囲で利子助成を行い、被害農業者の経営の維持安定を図ることを目的とする。
(事業の内容等)
第2条 本事業の内容等は、次のとおりとする。
1 対象農業者
平成23年11月から平成24年3月までの大雪により滅失又は損壊等の被害を受けた営農施設等を所有する農業者で、次の表の各項を区分とする営農施設等のうちいずれかの区分の損失額が当該農業者の所有する当該区分の営農施設等の被害時における価額の100分の30以上である旨の町長の認定を受けた者とする。
区分 | 営農施設等具体例 |
生産施設 (第1区分) | 農作物栽培施設、家畜飼養施設、農作物等調製施設、農作業施設、農産物処理加工施設等 |
保管施設 (第2区分) | 農業用倉庫、農業用機械器具・車両保管施設等 |
農業機械 (第3区分) | 農業用機械器具・車両等 |
2 利子助成対象資金等
本事業における利子助成の対象となる資金(以下「対象資金」という。)及び資金の使途は次のとおりとする。
(1) 資金
農協が貸し付けるJA農業経営緊急支援資金(ただし、北海道信用農業協同組合連合会から原資供給を受けるのもの又はそれと同等のものに限る。)
(2) 資金の使途
ア 営農施設等の修繕費の支払に要するもの
イ 営農施設等の代替営農施設等の購入又は再建設費の支払に要するもの(規模拡大又は能力向上に係るものを除く。)
ウ 営農施設等の解体、撤去、処理又は処分費の支払に要するもの
エ その他適当と認められるもの
(3) 対象資金
本交付要領制定日から平成25年3月31日までに貸付けられたものを対象とする。
3 利子助成措置
町は、対象資金の貸付日から平成28年12月31日までの間において、次の方法により計算した額の利子助成を行う。
(1) 利子助成率
利子助成率は、JA農業経営緊急支援資金の貸付利率とする。ただし、償還期間が5年を超える対象資金については、その借入時点における5年償還資金の利率とする。
(2) 利子助成対象額
第2条第1項に掲げる対象農業者に係る対象資金の借入額の範囲内において、平成23年11月から平成24年3月までの大雪により被害を受けた営農施設等に係る受取共済金及び保険金等を復旧に要する経費から控除した金額とする。
(3) 利子助成額の計算
ア 按分率
按分率は、対象農業者ごとに次により算定する。
利子助成対象額÷対象資金の借入額
イ 利子助成対象残高
利子助成対象残高は、対象農業者ごとに次により算定する。
(ア) 対象資金の償還が5年以内で据置期間がない償還計画の場合
現在残高(延滞額を除く。)×按分率
(イ) 対象資金の償還が5年以内で据置期間のある償還計画の場合
次のうち、いずれか低い方の残高。
a 同一の償還方法、償還期間で、据置期間なしとした償還計画で、通常どおり約定償還した場合の現在残高×按分率
b 現在残高(延滞額を除く。)×按分率
(ウ) 対象資金の償還期間が5年を超える償還計画の場合
次のうち、いずれか低い方の残高。
a 同一の償還方法で、償還期間5年で据置期間なしとした償還計画で、通常どおり約定償還した場合の現在残高×按分率
b 現在残高(延滞額を除く。)×按分率
ウ 融資平均残高
融資平均残高は、対象農業者ごとに次により算定する。
利子助成計算期間中の毎日の最高利子助成対象残高の総額を、年間の日数で除して得た金額。
エ 利子助成額
利子助成額は、対象農業者ごとに次により算定する。
利子助成率×融資平均残高
(借入手続)
第3条 対象資金の借入れに係る事務手続きについては、農協で定めるJA農業経営緊急支援資金貸出要領等によるものとする。
(資金借入対象者の認定)
第4条 対象資金に係る利子助成を希望する者(以下「申請者」という。)は、次のとおり認定を受けるものとする。
1 認定申請書の作成
「営農施設豪雪災害緊急対策特別資金利子助成事業認定申請書」(様式第1号。以下「認定申請書」という。)を作成し、町長に提出するものとする。
2 町長の認定
(助成金の請求及び交付)
第7条 前条の決定を受けた者は、毎年2月28日までに町長に利子助成金を請求することとし、町長は、その請求が適当であると認めたときは、毎年3月31日までに利子助成対象者に利子助成金を交付するものとする。
(1) 申請書及びその他関係書類に虚偽の記載をし、利子助成が不適当と認められた場合
(2) 借入金を繰上償還した場合
(3) 離農した場合
(4) その他利子助成を不適当と認める事由が発生した場合
2 町長は、助成金の交付を受けた者が前項の規定により交付決定の取り消しを受けたときは、利子助成を打ち切り、すでに交付した利子助成金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。
(借入希望者の自助努力)
第9条 対象資金を貸し付ける融資機関(以下「貸付け融資機関」という。)は、本事業が北海道及び町が協力して行う特別措置であることにかんがみ、対象資金の貸付けに当たっては、預貯金による充当や家計費の節減等最大限の自助努力が行われるよう、借入希望者を指導するものとする。
(他の対策との関係)
第10条 貸付け融資機関は、町等による独自の支援対策等が可能な場合は、これらを最大限に活用することとし、これら対策との十分な連携のもとに本事業が効果的に推進されるよう努めるものとする。
(その他)
第11条 この要領に定めのない事項については、町長が別に定める。
附則
この要領は、公布の日から施行し、平成24年4月10日から適用する。