○雄武町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例施行規則

平成24年7月10日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、雄武町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和28年条例第17号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(書面の交付)

第2条 条例第2条の規定による書面の交付は、職員に直接行わなければならない。ただし、直接交付することができない場合は、内容証明郵便等確実な方法により送達しなければならない。

2 前項の書面の交付又は送達は、これを受けるべき者の所在を知ることができない場合においては、その内容を雄武町公告式条例(平成6年条例第16号)の規定の例により告示することをもってこれに代えることができる。この場合においては、その告示の日から起算して2週間を経過した日に、書面の交付があったものとみなす。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

雄武町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例施行規則

平成24年7月10日 規則第22号

(平成24年7月10日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成24年7月10日 規則第22号