○雄武町身体障害者相談員及び知的障害者相談員設置要綱

平成24年5月1日

要綱第9号

(目的)

第1条 身体障害者相談員及び知的障害者相談員(以下「相談員」という。)は、障害者の更生援護に関し、障害者本人、障害者の保護者等からの相談に応じ、必要な指導及び助言を行うとともに、障害者地域活動の推進、関係機関の業務に対する協力及び障害者援護思想の普及に関する業務を行うことにより、障害者の福祉の増進に資することを目的とする。

(委嘱)

第2条 町長は、人格識見が高く、社会的信望があり、障害者の福祉増進に熱意を有し、奉仕的に活動ができ、かつ、その地域の実情に精通している者であって、原則として障害者本人、障害者の保護者等である者のうちから適当と認められる者に対し、第3条に掲げる業務を委嘱する。この場合において、町長は、委嘱状及び相談員証(様式第1号)を交付するものとする。

2 相談員は次のとおりとする。

(1) 身体障害者相談員 1名

(2) 知的障害者相談員 1名

(業務)

第3条 身体障害者相談員の業務は、次の各号に掲げる業務とする。

(1) 身体障害者地域活動の中核体となり、その活動の推進を図ること。

(2) 身体に障害のある者の更生援護に関する相談に応じ、必要な指導を行うこと。

(3) 身体に障害のある者の更生援護につき、関係機関の業務に協力すること。

(4) 身体に障害のある者に対する町民の認識を深めるため、関係機関との連携を図って援護思想の普及に努めること。

(5) その他前各号に附帯する業務を行うこと。

2 知的障害者相談員の業務は、次の各号に掲げる業務とする。

(1) 知的障害者の家庭における養育、生活等に関する相談に応じ、必要な指導及び助言を行うこと。

(2) 知的障害者の施設入所、就学、就職等に関し、関係機関に連絡すること。

(3) 知的障害者に対する援護思想の普及に努めること。

(4) その他前各号に附帯する業務を行うこと。

(関係者等との連携)

第4条 相談員は、その業務を行うにあたって、身体に障害のある者、知的障害者又はその保護者が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービス事業、同条第17項に規定する一般相談支援事業その他の身体障害者又は知的障害者の福祉に関する事業に係るサービスを円滑に利用することができるように配慮し、これらのサービスを提供する者その他の関係者等との連携を保つよう努めなければならない。

2 相談員は、前項に定めるもののほか、その業務を行うにあたって、町関係各課、民生委員等の関係機関と緊密な連携を保たなければならない。

(委嘱の期間)

第5条 相談員の委嘱期間は2年とする。ただし、補欠の相談員の委嘱期間は、前任者の残任期間とする。

(委嘱の解除)

第6条 町長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該相談員に対する委嘱を解除することができる。

(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合

(3) 相談員にふさわしくない非行のあった場合

(4) その他町長が相談員にふさわしくないと認めた場合

(活動方法等)

第7条 相談員は、次により相談活動を行うものとする。

(1) 相談員は、業務を行うにあたって、交付された相談員証を携帯しなければならない。

(2) 相談員は、業務を行うために必要なケース記録その他必要な書類の整備に努めなければならない。

(3) 相談員は、個人の人格を尊重し、その身上及び家族に関する秘密を守らなければならない。任期が終了した後も同様とする。

(活動報告)

第8条 相談員は、活動の状況について、身体障害者相談員は、身体障害者相談員活動報告書(様式第2号)により、知的障害者相談員は、知的障害者相談員活動報告書(様式第3号)により、翌年度4月末日までに町長に提出しなければならない。

(報償費)

第9条 相談員には、業務の実施に必要な通信費、交通費等に充てる経費として、予算の定めるところにより報償費を支払うものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年4月2日要綱第6号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の雄武町身体障害者相談員及び知的障害者相談員設置要綱の規定は、平成25年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

雄武町身体障害者相談員及び知的障害者相談員設置要綱

平成24年5月1日 要綱第9号

(平成25年4月2日施行)