○雄武町温泉入浴無料送迎バス運行事業実施要綱

平成24年7月2日

要綱第14号

(目的)

第1条 この要綱は、雄武町高齢者等入浴優待事業(以下「入浴優待事業」という。)による高齢者等入浴優待券(以下「入浴優待券」という。)の交付を受けている者等の利便性を向上させ、入浴優待事業の効果を高めることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 入浴優待券の交付を受けている者

(2) 町内老人クラブ等の会員

(事業内容)

第3条 福祉バスを用いて、ホテル日の出岬の温泉入浴のための無料送迎バスを、幌内市街から魚田市街、雄武市街、沢木市街を経由して運行する。

(利用申込)

第4条 無料送迎バスの利用希望者は、運行日の7日前までに乗車日、乗車場所、住所、氏名、電話番号を電話、ファクシミリ等により地域福祉課社会福祉係へ連絡し、申し込むこととする。ただし、老人クラブ等による利用については、乗車日、乗車場所、乗車人数のみの連絡とする。

(運行日程等)

第5条 無料送迎バスの運行日程、停留場所、発車時刻については、別に定めるものとする。

(利用者名簿の引継)

第6条 別に定める利用者名簿により、運行日の3日前までに福祉バス運転業務受託者に対し利用者を通知するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定めるものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月23日要綱第2号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年4月11日要綱第14号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

雄武町温泉入浴無料送迎バス運行事業実施要綱

平成24年7月2日 要綱第14号

(令和6年4月11日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成24年7月2日 要綱第14号
令和4年3月23日 要綱第2号
令和6年4月11日 要綱第14号