○雄武町子ども医療費助成に関する条例施行規則

平成24年3月19日

規則第7号

雄武町乳幼児等医療費助成に関する条例施行規則(昭和48年規則第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、雄武町子ども医療費助成に関する条例(昭和48年条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(受給資格者の認定申請)

第2条 条例第4条の規定により、認定申請しようとする者は、様式第1号による子ども医療費受給資格認定申請書(以下「認定申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて申請しなければならない。

(1) 医療保険各法による被保険者若しくは被扶養者たることを証する書類(以下「被保険者証等」という。)

(2) 条例第4条第3項に規定する受給資格者の保護者(子どもの生計を主として維持する者に限る。)の所得の状況を明らかにする書類。ただし、認定申請しようとする者の属する世帯員全員が市町村民税非課税者にあっては、世帯全員が市町村民税非課税者であることを確認できる書類

2 町長は、前項の規定に関わらず、申請書に添付すべき書類の内容が、公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。

3 町長は、第1項の規定に関わらず必要と認めるときは、他の書類を添付させることができるものとする。

(受給資格者の登録及び受給者証の交付)

第3条 町長は、前条の規定により認定したものについては電子情報処理組織に登録及び管理し、様式第2号の子ども医療費受給資格者証(以下「資格者証」という。)を交付するものとする。

2 第1項により認定された受給資格者のうち、条例第4条第3項に該当する者にあっては、様式第3号の乳幼児等医療費受給者証(以下「乳幼児等受給者証」という。)についても交付するものとする。

3 資格者証及び乳幼児等受給者証をき損又は亡失したときは、様式第4号の子ども医療費受給資格者証、乳幼児等医療費受給者証再交付申請書を町長に提出し、再交付を受けなければならない。

4 第2項の乳幼児等受給者証は、毎年更新するものとし、その期間は9月1日から9月30日までとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

5 町長は、前項の規定による更新について、受給資格者の資格要件を公簿等により確認できるときは、職権により乳幼児等受給者証の更新をすることができる。

(条例第4条第3項第2号に規定する所得の額等)

第4条 条例第4条第3項第2号に規定する所得の額並びに所得の範囲及び所得の額の計算方法は、別表によるものとする。

(乳幼児等受給者証の提示)

第5条 第3条第2項により、乳幼児等受給者証の交付を受けた受給資格者が医療を受けるときは、医療機関等に対し、乳幼児等受給者証に被保険者証等を添えて提示するものとする。

(一部負担金)

第6条 条例第2条第5号の規定による一部負担金の額は、初診1件につき次のとおりとする。

(1) 医科診療の場合 580円

(2) 歯科診療の場合 510円

(3) 柔道整復の場合 270円

(条例第6条第2項に規定する額等)

第7条 条例第6条第2項に規定する額及び計算方法並びに負担区分等は高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第15条第3項(同項第2号に掲げる者については第1号を適用する。)に規定する額とする。

(助成の申請)

第8条 条例第7条に規定する助成の申請は、様式第5号による子ども医療費助成申請書に医療機関等で発行する一部負担金等を領収したことを証明する書類を添えて申請しなければならない。

(助成額の決定)

第9条 町長は、前条の規定による申請があったときは、審査のうえ支払額を決定し、様式第6号による子ども医療費助成金支払通知書により当該申請者に通知する。

(受給資格の喪失及び資格者証並びに乳幼児等医療費受給者証の返還)

第10条 給付対象者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失するものとする。

(1) 雄武町に住所を有しなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 条例第3条のただし書きに該当するに至ったとき。

(4) 条例第5条に規定する期間を経過したとき。

2 前項の規定に該当するときは、保護者は速やかに資格者証及び乳幼児等受給者証を町長に返還しなければならない。

3 町長は、給付対象者が第1項の規定に該当することを公簿等により確認できるときは、職権により受給資格を喪失させることができる。

(変更の届出)

第11条 保護者は、次のいずれかに該当するに至ったときは、子ども医療費受給資格変更届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(1) 加入している医療保険に変更があったとき。

(2) 住所に変更があったとき。

(3) その他申請事項の内容に変更があったとき。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年8月17日規則第24号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成26年1月28日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に交付されている受給者証は、その有効期限が終了するまでの間、改正後の雄武町子ども医療費助成に関する条例施行規則様式第3号による受給者証とみなす。

(令和4年3月23日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の雄武町町税等の滞納者に対する特別措置に関する条例施行規則、第3条の規定による改正前の雄武町子ども医療費助成に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の雄武町後期高齢者医療に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の雄武町家族介護用品支給事業施行規則、第7条の規定による改正前の雄武町介護保険条例施行規則、第8条の規定による改正前の雄武町指定居宅介護支援事業所運営規則、第9条の規定による改正前の雄武町介護予防支援事業所運営規則、第11条の規定による改正前の雄武町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則及び第12条の規定による改正前の雄武町国民健康保険条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第4条関係)

第4条に規定する所得の額並びに所得の範囲及び所得の額

1 所得の額

所得の額は前年の所得(1月から7月までの分の医療に関する経費の助成については、前々年の所得とする。)とし、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第1条に定める額とする。

2 所得の範囲及び所得の額の計算方法

(1) 所得の範囲は、児童手当法施行令第2条の規定によるものとする。

(2) 所得の額の計算方法は、児童手当法施行令第3条の規定によるものとする。

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雄武町子ども医療費助成に関する条例施行規則

平成24年3月19日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)