○北海道雄武高等学校生徒資格取得支援助成金交付要綱

平成24年4月18日

教委要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、北海道雄武高等学校(以下「雄武高校」という。)に在学する生徒(以下「生徒」という。)の検定試験又は資格取得試験(以下「検定試験等」という。)の受験費用を助成することにより、生徒の学習意欲を高めるとともに、雄武高校の活性化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 検定試験 各種検定試験のうち、雄武高校が奨励している検定試験

(2) 資格取得試験 各種資格取得試験のうち、雄武高校が奨励している資格取得試験

(助成対象者)

第3条 この要綱による助成金の交付対象者は、生徒の保護者(以下「保護者」という。)とする。

(助成対象経費等)

第4条 助成金の対象経費は、検定試験等の受験料又は手数料(以下「受験料等」という。)とし、助成金額は、助成対象経費全額とする。

2 助成金の交付は、検定試験等に合格することを要件とする。

(助成金の交付申請等の委任)

第5条 助成対象者となる保護者が助成金の交付を受けようとするときは、雄武高校学校長(以下「校長」という。)を代理人として委任しなければならない。

2 校長は、前項に規定する委任を受けるときは、当該保護者から委任状(様式第1号)を徴するものとする。

(助成金の交付申請)

第6条 校長は、北海道雄武高等学校生徒資格取得支援助成金交付申請書(様式第2号)に、次に掲げる書類を添付し、教育長に提出しなければならない。

(1) 委任状

(2) 合格状況報告書(様式第3号)

(3) 合格者内訳書(様式第4号)

(4) 受験料等を明らかにする書類

2 助成金交付申請書の提出期限は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 4月から6月までの検定試験等合格発表分 7月10日まで

(2) 7月から9月までの検定試験等合格発表分 10月10日まで

(3) 10月から12月までの検定試験等合格発表分 1月10日まで

(4) 1月から3月までの検定試験等合格発表分 3月末日まで

(交付決定の通知)

第7条 教育長は、前条の申請を受理し適当と認めたときは、北海道雄武高等学校生徒資格取得支援助成金の交付決定及び確定通知書(様式第5号)により、校長に通知するものとする。

(助成金の交付請求)

第8条 前条の通知を受けた校長は、通知のあった日から起算して10日以内に北海道雄武高等学校生徒資格取得支援助成金交付請求書(様式第6号)により、教育長に助成金を請求するものとする。

(証拠書類の提出)

第9条 校長は、交付を受けた助成金を助成対象者の保護者に交付したときは、速やかに領収書(様式第7号)又は助成金の交付を証明する書類の写しを教育長に提出しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成28年2月1日教委要綱第1号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

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北海道雄武高等学校生徒資格取得支援助成金交付要綱

平成24年4月18日 教育委員会要綱第4号

(平成28年4月1日施行)