○雄武町立小中学校児童生徒検定チャレンジ促進助成金交付要綱
平成24年4月18日
教委要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、雄武町立小学校及び中学校(以下「小中学校」という。)に在学する児童及び生徒(以下「児童生徒」という。)の検定試験の受験費用を助成することにより、児童生徒の保護者(以下「保護者」という。)の負担を軽減するとともに、確かな語学力等を高めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、検定試験の定義は、日本漢字能力検定試験、実用数学技能検定、実用英語技能検定及び小中学校長(以下「校長」という。)が奨励する資格取得試験とする。
(助成対象者)
第3条 この要綱による助成金の交付対象者は、保護者とする。
(助成対象経費等)
第4条 助成金の対象経費は、毎年4月から翌年3月までの間に受験する検定試験の受験料とし、助成金額は、助成対象経費全額とする。
(助成金の交付申請及び請求)
第5条 助成対象者となる保護者(以下「保護者」という。)は、雄武町立小中学校児童生徒検定チャレンジ促進助成金交付申請書(様式第1号)を、教育長に提出しなければならない。この場合において、保護者は、校長を経由して教育長に提出することができる。
2 校長は、雄武町立小中学校児童生徒検定チャレンジ促進助成金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付し、教育長に提出しなければならない。
(1) 受験状況報告書(様式第2号)
(2) 受験者内訳書(様式第3号)
(3) 受験料を明らかにする書類
3 助成金交付申請書の提出期限は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 4月から6月までの検定試験分 7月10日まで
(2) 7月から9月までの検定試験分 10月10日まで
(3) 10月から12月までの検定試験分 1月10日まで
(4) 1月から3月までの検定試験分 3月末日まで
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年4月9日教委要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年2月2日教委要綱第2号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年10月5日教委要綱第4号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の雄武町立小中学校児童生徒検定チャレンジ促進助成金交付要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。