○雄武町立介護老人保健施設短期入所療養介護運営規程
平成23年12月28日
規程第9号
(事業の目的)
第1条 この規程は、雄武町立介護老人保健施設(以下「施設」という。)が実施する短期入所療養介護の適切な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、施設の従業者が、要介護状態にある高齢者に対し、適正な短期入所療養介護を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 施設の従業者は、要介護者の心身の特性を踏まえた短期入所療養介護計画に基づき、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行い、居宅における生活への復帰及び支援を図るものとする。
2 施設の従業者は、入所者の意思及び人格を尊重し、常に入所者の立場に立って短期入所療養介護の提供に努める。
3 短期入所療養介護の実施に当たっては、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結びつきを重視した運営を行い、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスを提供する者との密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(施設の名称等)
第3条 施設の名称及び所在地は次のとおりとする。
(1) 名称 雄武町立介護老人保健施設 ハマナス
(2) 所在地 紋別郡雄武町字雄武1482番地2
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 施設に勤務する職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。
(1) 施設長 1人(管理者、医師、病院医師と兼務)
施設長は、施設の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。
(2) 従業者
ア 医師 1人(施設長、管理者、病院医師と兼務)
医師は、入所者の病状及び心身の状況に応じて、日常的な医学的対応を行う。
イ 事務長 1人(病院事務長と兼務)
事務長は、施設の管理運営業務を掌り、所属職員を指揮監督する。
ウ 事務次長 1人(病院事務次長と兼務)
事務次長は、事務長を補佐するとともに上司の命を受けて施設の管理運営業務を掌り、所属職員を指揮監督する。
エ 看護職員 3人以上
看護職員は、医師の指示に基づき投薬、検温、血圧測定等の医療行為を行うほか、入所者の短期入所療養介護計画に基づく看護を行う。
オ 介護職員 7人以上
介護職員は、入所者の短期入所療養介護計画に基づく介護を行う。
カ 理学療法士又は作業療法士 1人(病院理学療法士又は作業療法士と兼務)
理学療法士又は作業療法士は、医師や看護師等と共同してリハビリテーション実施計画書を作成するとともにリハビリテーションの実施に際し指導を行う。
キ 介護支援専門員 1人
介護支援専門員は、入所者の短期入所療養介護計画の原案を立てるとともに、要介護認定及び要介護認定更新の申請手続き援助を行う。
ク 支援相談員 1人
支援相談員は、入所者及びその家族からの相談に適切に応じるとともに、レクリエーション等の計画、指導を行い、市町村との連携を行う。
ケ 栄養士 1人(病院栄養士と兼務)
栄養士は、入所者の栄養管理、栄養ケア・マネジメント等の栄養状態の管理を行う。
コ 事務職員 1人以上
事務職員は、介護報酬に関する事務など、必要な事務を行う。
(入所者の範囲)
第5条 短期入所療養介護を受けることができる者は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する要介護者とする。
(入所定員)
第6条 短期入所療養介護の入所定員は、入所者が申し込みをしている当該日の介護老人保健施設サービスの定員数より実利用者数を差し引いた数とする。
(サービス内容)
第7条 短期入所療養介護の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 短期入所療養介護計画の作成
(2) 要介護認定の申請手続き援助
(3) 相談及び援助
(4) 健康管理
(5) 入浴、排泄、食事等介護及び日常生活上の世話
(6) レクリエーション、機能訓練その他必要な医療
(利用料)
第8条 短期入所療養介護を提供した場合の利用料は、法の規定により厚生労働大臣の定める額とし、法定代理受領サービスである場合はその1割の額とする。なお、居住費及び食費については、次の各号に掲げる額とする。ただし、介護保険負担限度額の認定を受けている入所者の場合は、その認定証に記載された額とする。
(1) 居住費 多床室1日377円
(2) 食費 1日1,445円
(1) 日用品1日100円
(2) その他日常生活で通常必要となる費用のうち、当該入所者が負担することが適当と認められるもの
(利用料の納付)
第9条 短期入所療養介護の利用料は、サービスの提供1日ごとに毎月の提供日数により算出し、翌月の末日までに納付する。
(入所判定委員会)
第10条 施設の入退所者の決定について審査するため、入所判定委員会(以下「判定委員会」という。)を置く。
2 入所の可否については、判定委員会の意見を基に施設長が決定するものとする。
3 判定委員会は、施設長(医師)1人、事務長1人、事務次長1人、理学療法士又は作業療法士1人、看護職員1人、介護職員1人、介護支援専門員1人、支援相談員1人、栄養士1人その他の関係職員で構成する。
(入所契約及び入所者の同意)
第11条 入所の決定を受けた者は、雄武町立介護老人保健施設短期入所療養介護契約書により契約を締結しなければならない。
2 施設長は、入所者と契約を締結する際に、入所者又はその家族に対し、運営規程の概要及び重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該サービスの内容及び利用料等について雄武町立介護老人保健施設入所同意書により入所者の同意を得るものとする。
(施設の入所にあたっての留意事項)
第12条 入所者は、重要事項説明書に定める留意事項を守り、施設の管理運営に協力しなければならない。
(非常災害対策)
第13条 施設は、非常災害時に適切に対応するため、非常災害に関する具体的計画を立てるとともに、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練に努めるものとする。
(その他運営についての留意事項)
第14条 施設は、職員の資質の向上を図るための研修の機会を設けるものとし、業務体制を整備するものとする。
2 従業者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の定めるところにより、入所者とその関係者の個人情報を適切に取り扱うものとする。
3 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、雄武町と施設の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附則
この規程は、平成24年3月1日から施行する。
附則(平成28年10月24日規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月15日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の雄武町立介護老人保健施設施設サービス運営規程の規定、第2条の規定による改正後の雄武町立介護老人保健施設短期入所療養介護運営規程の規定及び第3条の規定による改正後の雄武町立介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護運営規程の規定は、令和元年10月1日から適用する。
附則(令和3年7月13日規程第5号)
この規程は、令和3年8月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日規程第2号)
この規程は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。