○雄武町立介護老人保健施設事業特別会計条例

平成23年12月19日

条例第22号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、雄武町立介護老人保健施設事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、雄武町立介護老人保健施設事業特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、サービス収入、繰入金、町債その他の諸収入をもってその歳入とし、総務費、サービス事業費、公債費その他の諸支出をもってその歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により、弾力条項を適用することができるものとする。

この条例は、平成24年3月1日から施行する。

雄武町立介護老人保健施設事業特別会計条例

平成23年12月19日 条例第22号

(平成24年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成23年12月19日 条例第22号