○平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則

平成23年11月30日

規則第18号

(在職しなかった期間等がある職員の改正条例附則第2項第1号の月数の算定)

第1条 雄武町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年条例第20号。以下「改正条例」という。)附則第2項第1号の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 職員として在職しなかった期間

(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、派遣期間(公益法人等への職員の派遣に関する条例(平成18年条例第7号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)育児短時間勤務職員(育児休業法第10条の規定により育児短時間勤務をしていた期間をいう。)又は自己啓発等休業期間(法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をしていた期間をいう。)

(3) 停職期間(法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)

(5) 雄武町職員の給与に関する条例(昭和26年条例第13号)第10条の規定により給与を減額された期間

(6) 減額改定対象職員以外の職員であった期間

2 改正条例附則第2項第1号の規則で定める月数は、平成23年4月からこの規則の施行の日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。

(1) 前項第1号第2号第4号又は第6号に掲げる期間のある月

(2) 前項第3号又は第5号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額が改正条例附則第2条第1号に規定する額に100分の0.34を乗じて得た額(次条において「附則第2条第1号基礎額」という。)に満たないもの

(端数計算)

第2条 附則第2条第1号基礎額又は改正条例附則第2項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(雑則)

第3条 この規則に定めるもののほか、平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則

平成23年11月30日 規則第18号

(平成23年12月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成23年11月30日 規則第18号